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更新日:2023年4月25日
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障害者の住民税(特別区民税・都民税)について教えてください。
質問
障害者の住民税(特別区民税・都民税)について教えてください。
回答
<ご本人が障害者の場合>
前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の障害者の方は、住民税が課税されません。
住民税がかかる方でも、26万円(特別障害者の場合30万円)の障害者控除があります。
<控除対象配偶者あるいは扶養親族の方が障害者の場合>
一人26万円(特別障害者の場合一人30万円)の障害者控除があります。
控除対象配偶者あるいは扶養親族が特別障害者で同居している場合、さらに23万円の控除が加算されます。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~8、2600~8