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更新日:2023年3月29日

私有地に原動機付自転車が放置されています。標識番号(ナンバープレートの番号)から所有者を教えてもらえますか。

質問

私有地に原動機付自転車が放置されています。標識番号(ナンバープレートの番号)から所有者を教えてもらえますか。

回答

個人情報保護のため、所有者に関するお問い合わせにはお答えできません。
港区ナンバーのバイクの放置の場合は、区が代わって、所有者に移動するよう通知します。港区以外のナンバーの場合は、そのナンバーの区市町村へご相談ください。

また、盗難車の場合もありますので、警察署(最寄の交番など)に連絡し、盗難車でないかを確認してください。盗難車の場合は警察が引き取り、持ち主に返還します。

届出窓口

産業・地域振興支援部税務課税務係

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

盗難車でない場合は、警告札(【例】「2週間以内に移動しない場合は処分します」など)を作成し貼り付けてください。

原動機付自転車等の標識(ナンバープレート)の処分については、その標識の区市町村へご相談ください。
(港区の標識の場合は、税務課税務係へご相談ください。)

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591