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更新日:2023年1月30日

過誤納金還付(充当)通知書について知りたいのですが。

質問

過誤納金還付(充当)通知書について知りたいのですが。

回答

既に納められた住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税(種別割)が、税額変更等により税金の額が少なくなった場合、または誤って多く納め過ぎた場合に、その納めすぎとなった税金について、税務課からお知らせする通知です。
納めすぎとなった税金は、未納がある方はその未納分に充当し、未納がない方には、お返し(還付)します。

提出書類等

●過誤納金還付請求書
※還付の場合のみ手続きが必要です。
還付金を受け取る手続きについては、ページ下部の関連リンク「住民税(特別区民税・都民税)及び軽自動車税(種別割)の還付について知りたい。」をご覧ください。

届出窓口

産業・地域振興支援部税務課税務係

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2586~2591