現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 税金 > 軽自動車税(種別割)とは、どのような税金ですか。

ここから本文です。

更新日:2023年1月30日

軽自動車税(種別割)とは、どのような税金ですか。

質問

軽自動車税(種別割)とは、どのような税金ですか。

回答

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車、二輪車(オートバイ)、軽自動車等(これらをまとめて軽自動車等といいます)を所有するとかかる税金です。

毎年4月1日(賦課期日)現在、区内に定置場がある軽自動車等を所有する個人及び法人が納税義務者になります。

特記事項

軽自動車税(種別割)の税額は4月1日現在の所有者に年度分全額を納めていただきます。4月2日以降に廃車、譲渡および売却の手続きをされても、都道府県税である自動車税(種別割)のような月割計算などによる還付金は発生しません。

割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用している人が納税義務者となる場合があります。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591