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更新日:2023年1月30日

軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、どのような手続きが必要ですか。

質問

軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、どのような手続きが必要ですか。

回答

1.災害により生活困難となった人
2.生活保護法の扶助受給者
3.心身・精神に障害のある人
4.障害のある人と生計を同じくする人が所有し、障害のある人のために使用する場合
5.その構造がもっぱら障害のある人の利用に供する場合

上記の場合等は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。
減免を受けられる範囲については、ページ下部の「関連リンク」をご確認ください。

軽自動車税(種別割)の減免については、納期限までに税務課税務係にご相談ください。納期限後では、ご対応できませんのでご注意ください。

提出書類等

障害のある方本人が軽自動車等の所有者である場合と、障害のある方と生計を同じくする方が軽自動車等の所有者である場合では、必要な書類が異なります。
詳しくは税務課税務係までお問い合わせください。

申請期間

納税通知書納期限

届出窓口

産業・地域振興支援部税務課税務係

届出人

所有者

届出方法

<港区登録の軽自動車等について>
●初めて港区で軽自動車税(種別割)の減免申請をされる場合は、税務課税務係にお問い合わせください。
●すでに軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、郵送での継続手続きを行ってください。詳しくは5月中旬に発送する納税通知書内の案内文をご確認ください。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●提出期限を過ぎますと、減免を受けられませんので、ご注意ください。

●心身・精神に障害のある方、または障害のある方と生計を同じくする方が所有し、障害のある方のために使用することにより、減免を受けることができる車両は、軽自動車等、普通自動車を合わせて、一人1台に限ります。

●普通自動車等の自動車税(環境性能割・種別割)の減免については、都税総合事務センターにお問い合わせください。

<東京都都税総合事務センター>
電話:03-3525-4066

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591