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住民税(特別区民税・都民税)の納付方法を口座振替にするには、どのような手続きが必要ですか。
口座振替を利用すると、各納期限にご指定の預金口座から自動引き落としで住民税を納めることができます(普通徴収の方に限ります。)。
口座振替は、6月末日のみの引き落としによる年1回の全期払いか、6月、8月、10月、1月の末日の引き落としによる年4回の各期払いがあります。
なお、年度途中で各期払いから全期払いへの変更の手続きをされても、翌年度分からの適用となりますので、ご了承ください。
口座振替をご利用の場合、引き落とし完了のお知らせや領収書の送付は行っていません。お手数ですが、通帳記帳により引き落とし状況をご確認ください。
口座残高が不足していますと振替不能となり、督促状兼納付書が送付されますので、金融機関等の窓口でご納付ください。再振替はいたしません。
口座振替を開始する方法は、3つあります。
●港区預金口座振替(自動振込)依頼書を利用する方法
預金口座振替依頼書は、税務課税務係(区役所2階)及び各地区総合支所に設置しています。郵送を希望される場合は、税務課税務係までご連絡ください。
下記の関連リンク「港区預金口座振替(自動振込)の申込について」からダウンロードすることも可能ですが、ダウンロード版はゆうちょ銀行では利用できません。
●Web口座振替受付サ―ビスを利用する方法
パソコンやスマートフォンから、インターネットを利用して各公金の口座振替の申し込みができるサービスです。
下記の関連リンク「Web口座振替受付サ―ビス」をご覧ください。
●キャッシュカードによる口座振替受付サービスを利用する方法
口座名義人本人が、各地区総合支所の窓口にて、専用端末機にキャッシュカードを通し暗証番号を入力することで、口座振替の手続きができるサービスです。
※みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、ゆうちょの各銀行及び芝信用金庫、さわやか信用金庫の口座が登録可能です。
※デビット機能やクレジット機能のついたキャッシュカードは利用出来ませんのでご了承ください。
金融機関で承認を受けてから、税務課税務係でシステムに登録します。(区役所へ届け出られた場合も、いったん金融機関へ送付し承認を得たのちの登録になります。)
税務係で登録するまでの日数は、金融機関によって異なります。預金口座振替依頼書をご利用になる場合は、1か月程度の期間を要するため、早めの手続きをお願いします。
●港区預金口座振替(自動振込)依頼書を利用する場合
・口座のある金融機関の窓口(ダウンロード版の港区預金口座振替(自動振込)依頼書をご利用の場合は、金融機関へ直接届け出ずに、税務課税務係へ届け出てください。)
・税務課税務係
●Web口座振替受付サ―ビスを利用する場合
Web上でのお手続きのみで完了するため、届出は不要です。
●キャッシュカードによる口座振替受付サービスを利用する場合
・各地区総合支所の窓口
本人
納税管理人
相続人
成年後見人
●港区預金口座振替(自動振込)依頼書を利用する場合
・金融機関の窓口へ持参
・税務課税務係へ持参(各地区総合支所でも受け付けます)
・税務課税務係へ郵送
●Web口座振替受付サ―ビスを利用する場合
Web上でのお手続きのみで完了するため、届出は不要です。
●キャッシュカードによる口座振替受付サービスを利用する場合
・口座名義人本人がキャッシュカードを持参し、各地区総合支所の窓口へお越しください。
●港区預金口座振替(自動振込)依頼書を利用する場合
・金融機関の受付時間:金融機関の営業時間
・各地区総合支所の受付時間:午前8時30分~午後5時
●Web口座振替受付サ―ビスを利用する場合
関連事業者や金融機関のシステムメンテナンス等のため、一時的に本サービスをご利用いただけない時間帯がございます。利用可能時間外に申し込みをされた場合、処理が正常に完了しないため、申し込みが受理されませんので、ご注意ください。
●キャッシュカードによる口座振替受付サービスを利用する場合
各地区総合支所の受付時間:午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
金融機関で手続される場合は、金融機関の休業日
●申込み後に引き落とし口座の変更や取り消しをすることができます。税務課税務係にご連絡ください。
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2586~91