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更新日:2023年3月29日

すでに車両を廃棄(譲渡)していますが、納税通知書が届いたのはどうしてですか。

質問

すでに車両を廃棄(譲渡)していますが、納税通知書が届いたのはどうしてですか。

回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車、原動機付自転車等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者が納税義務者になります。

廃棄、譲渡等により既に車体を所有していない場合でも、廃車または名義変更の手続きを行わないと毎年税金がかかります。
手続きをされていない方は、至急、廃車、譲渡等の手続きをしてください。

提出書類等

<港区ナンバーの原動機付自転車などの場合>

●軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
ページ下部の関連リンク「125cc以下のバイクの登録・廃車申告書」からダウンロードできます。
●標識(ナンバープレート)(返納できない場合は、弁償金200円が必要です。)
●標識交付証明書(持参できなくても手続きできます。)
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

届出窓口

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)

届出人

所有者

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

軽自動車・125ccを超える二輪車の場合、廃車、または名義変更の手続きを行っていても、納税通知書が届いてしまう場合があります。そのような場合は、税務課税務係へご相談ください。

<廃車・名義変更の届出窓口>
●原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)

●125ccを超える二輪車
東京運輸支局
050-5540-2030

●軽自動車(軽三輪・軽四輪)
軽自動車検査協会
050-3816-3100

港区登録以外の車の場合は、廃車手続後、港区に対して軽自動車税(種別割)の課税を止める手続きも必要です。
詳細については、税務課税務係まで、ご相談ください。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351