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更新日:2023年3月29日

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車を盗まれました。警察には届けましたが、他に手続きすることはありますか。

質問

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車を盗まれました。警察には届けましたが、他に手続きすることはありますか。

回答

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)で廃車の手続きをしてください。
税金は盗難届を出した日に遡って取り消されます(盗難届を出した警察署名、届出年月日・盗難届の受理番号を事前に確認してください。)。

廃車の手続きを怠りますと、毎年、軽自動車税(種別割)が課税されます。課税された軽自動車税は警察への届出がきちんとなされていないと、取り消しできませんのでご注意ください。

提出書類等

●軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
ページ下部の関連リンク「125cc以下のバイクの登録・廃車申告書」からダウンロードできます。
●標識交付証明書(紛失した場合は、なくても手続き可能)
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

届出窓口

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)

届出人

・所有者
・法人の場合は代表者

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

警察に盗難の届出をしていない場合は、課税の取り消しはできませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351