現在のページ:トップページ > 防災・生活安全 > 防災・災害対策 > 災害の被害に遭われた方へ > り災証明書の発行について
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自然災害によって住家に被害を受けた場合に、被害の程度を証明するものです。
被害の程度は、区職員が国の基準に基づき現地調査を行います。
住家以外の家屋(店舗、事業所など)や動産(自動車、塀など)の被害について、区に届け出たことを証明するものです。被害は写真等で確認するため、区職員による被害程度の調査は行いません。
住家の被害が軽微であり、申請者が「一部損壊」の判定に合意する場合、区職員による現地調査は行わず、写真により被害判定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。ただし、提出された写真では判定が困難な場合は、区職員による現地調査を実施します。
なお、写真の撮り方は「写真の撮り方(PDF:257KB)」をご参考ください。
(注)代理人の方が申請される場合は、委任状(PDF:76KB)が必要になります。
災害による被害を受けた住家の居住者や所有者または代理人
災害により住家以外の家屋や動産に被害を受けた所有者や使用者または代理人
無料
各地区総合支所管理課
※自己判定方式を実施する場合は、現地調査を省略させていただきます。また、被災届出受理証の発行の際は、現地調査は行いません。
火災によるり災証明書は、被害を受けた場所を管轄する消防署で発行します。詳しくは、管轄の消防署にお問い合わせください。