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更新日:2024年5月16日
ページID:107065
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災害援護資金貸付
自然災害による世帯主の負傷や住居や家財に被害を受けた場合に、生活の再建に必要な資金の貸付を受けることができます。
対象となる自然災害
東京都内で災害救助法が適用された区市町村が1以上ある災害
現在受付の対象となっている自然災害
- 東日本大震災(特例により令和7年3⽉31⽇まで受付)
貸付対象者
対象となる災害により負傷、住居や家財に被害を受けた、以下のいずれかに該当する区民
- 世帯主の1か月以上の負傷
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居の半壊
- 住居の全壊
- 住居の全体が滅失又は流失
<所得制限>
世帯の前年の総所得額が以下の額未満であること
世帯人員 |
前年の総所得額 |
---|---|
1人 |
220万円 |
2人 |
430万円 |
3人 |
620万円 |
4人 |
730万円 |
5人以上 |
1人増えるごとに730万円に30万円ずつ加算 |
※その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円
貸付限度額
<国の制度による貸付>
負傷や被害の状況により、150~350万円
<東京都の制度による貸付>
一律150万円
※国の制度の限度額で不足する場合に、さらに貸付を受けることができます。
償還期間
10年間(据置期間3年を含む)
貸付利率
年1.0%(据置期間及び保証人を立てる場合は無利子)
貸付を受けるための手続
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部保健福祉課管理係
電話番号:03-3578-2376
ファックス番号:03-3578-2398
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。