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更新日:2023年5月15日

災害援護資金貸付

自然災害による世帯主の負傷や住居や家財に被害を受けた場合に、生活の再建に必要な資金の貸付を受けることができます。

対象となる自然災害

東京都内で災害救助法が適用された区市町村が1以上ある災害

現在受付の対象となっている自然災害

  • 現在受付の対象となっている自然災害はありません。

貸付対象者

対象となる災害により負傷、住居や家財に被害を受けた、以下のいずれかに該当する区民

  1. 世帯主の1か月以上の負傷
  2. 家財の3分の1以上の損害
  3. 住居の半壊
  4. 住居の全壊
  5. 住居の全体が滅失又は流失

<所得制限>

世帯の前年の総所得額が以下の額未満であること

世帯人員

前年の総所得額

1人

220万円

2人

430万円

3人

620万円

4人

730万円

5人以上

1人増えるごとに730万円に30万円ずつ加算

※その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円

貸付限度額

<国の制度による貸付>

負傷や被害の状況により、150~350万円

<東京都の制度による貸付>

一律150万円
※国の制度の限度額で不足する場合に、さらに貸付を受けることができます。

償還期間

10年間(据置期間3年を含む)

貸付利率

年1.0%(据置期間及び保証人を立てる場合は無利子)

 

貸付を受けるための手続

貸付の申請をお考えの方は、お問合せください。

 

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部保健福祉課管理係

電話番号:03-3578-2376

ファックス番号:03-3578-2398