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更新日:2020年10月1日

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自転車の ルールを 守らない 人は、講習を 受けなければなりません

2015年6月1日に、自転車の 法律が 変わりました。ひどい 交通違反を 3年以内に 2回以上した 人は、自転車に 安全に 乗るための 講習を 受けなければなりません。

自転車の ひどい 交通違反

次の 1から 14は、自転車の ひどい 交通違反の 例です。気をつけて ください。

  1. 信号を 守らないこと
  2. 標識を 守らないで、自転車が 通ってはいけない 道路を 通ること
  3. 歩行者のための 道路を 通るときに ゆっくり 走らないこと
  4. 道路の 右側を 走ったり、自転車が 走ってはいけない 道を 通ること
  5. 路側帯を 歩いている 人の じゃまを すること
  6. 遮断機が 降りた 踏切に 入ること
  7. 優先道路を 走る 車の じゃまを したり、交差点で スピードを 落とさなかったりすること
  8. 交差点で 右に 曲がるときに、車の じゃまを すること
  9. 環状交差点(ラウンドアバウト)で 車の じゃまを すること
  10. 一時停止の 標識が あるところで 止まらないこと
  11. 歩道を 歩く 人の じゃまを すること
  12. ブレーキが ない 自転車や ブレーキが 壊れている 自転車に 乗ること
  13. お酒を 飲んだあとに 自転車に 乗ること
  14. 携帯電話を 使いながら 自転車に 乗ること

自転車で 危ない 運転を した 人は、重い 罰を 受けます。

  • お酒を 飲んで 自転車を 運転したとき
    5年以下の 懲役か 100万円以下の 罰金を 払わなければなりません。
  • 道路の 右側を 通ったとき
    3カ月以下の 懲役か 5万円以下の 罰金を 払わなければなりません。
  • かさを さしたり、物を 持ったまま 片手で 運転したとき
    5万円以下の 罰金を 払わなければなりません。
  • 携帯電話で 話したり 画面を 見ながら 運転したとき
    5万円以下の 罰金を 払わなければなりません。

 

聞く ところ:地域交通課交通対策係 

電話番号03-3578-2262