更新日:2022年11月9日
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奨学資金の貸付け
大学、短期大学、専修学校専門課程に準ずる課程に進学予定又は在学している方で、学業に意欲を持ちながらも経済的理由により修学が困難な人に対して奨学資金を貸し付けます。
貸付対象者の要件(基準)
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 貸付日の6か月前から保護者が港区に住所を有していること。
- 経済的理由により修学が困難であること。(詳細は、「収入・所得の上限の目安」を参照。)
- 次のいずれかに該当すること。
ア 高等学校若しくは高等専門学校、専修学校の高等課程又は各種学校の高等課程を卒業する見込み若しくは修了する見込み又は卒業後若しくは修了後2年以内で、初めて大学等に入学する者。
イ 大学等に在学している学生等であること。 - (独)日本学生支援機構その他同種の返還義務のある奨学金を借りていないこと。※併願はできますが、両方を同時に借りることはできません。
収入・所得の上限の目安
主たる家計支持者の収入・所得がおおむね以下のとおりです。
収入基準額を超えていても、家庭の事情や経済的な状況(収入の変化など)により、貸付を受けられる場合もありますのでご相談ください。
給与収入 | 約747万円以下 | ※源泉徴収票の総支給額(一番高い額)です。 |
---|---|---|
事業所得 | 約349万円以下 | ※売上収入金額から必要経費として売上原価と営業経費を差し引いた金額(税込み)です。 |
貸付額
貸付金(奨学金と入学資金)は無利子です。また、入学資金のみの貸付けはできませんのでご注意下さい。
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国公立 |
私立 |
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月額 |
自宅通学 |
45,000円以内 |
54,000円以内 |
自宅外通学 |
51,000円以内 |
64,000円以内 |
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入学資金 |
300,000円以内 |
貸付期間
奨学資金の貸付期間は、大学等の場合には正規の修学期間内です。
返還
奨学金は無利子です。貸付け終了の翌月から1年の据置き期間ののち、奨学生は貸付総額を12年以内で月賦、半年賦・年賦のいずれかの方法により、均等分割で返還することとなります。
返還の免除について
次の要件を全て満たす場合には、奨学金(返還期限が到来していないものに限ります。)の返還が免除されます。
- 大学等を卒業、または修了していること。
- 奨学金の返還を怠ったことがないこと。
- 区規則で定める国家資格(※)を取得し、区内の事務所等で当該国家資格を要する業務に従事した期間が通算して5年以上であること又は区内に主たる事務所若しくは事業所を有する中小企業者の区内の事務所等で勤務した期間が通算して5年以上であること。
※【対象となる国家資格】
社会福祉士、介護福祉士、保育士、保健師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2711(内線:2713)
ファックス番号:03-3578-2759
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