更新日:2025年4月1日
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就学援助費
港区では、お子さまが安心して学習できるよう、経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者の方に、ご家庭の事情に応じて、学用品費や校外学習費等の援助をしています。
今年度の港区就学援助事業の詳細については、次のファイルをご覧ください。
援助を受けられる方
港区にお住まいの、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程に在学する児童・生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方。
- 現在、生活保護を受けている方
- 現在、児童扶養手当※1を受けている方
- 前年の所得額が基準所得額に該当する方※2
※1 児童扶養手当とは、母子または父子家庭等の経済的自立と生活の安定を図るための手当です。児童手当とは異なります。
※2 援助を受けられる目安となる基準所得額は、家族構成・年齢・18歳未満の子の人数等の条件により、各ご家庭で異なります。
援助の内容
振込時期
援助費は、学期ごとの金額をまとめて、7月・12月・3月の各月下旬に振り込みます。
※港区立学校以外の認定者の場合、各学校への確認の関係で初回の振込が8月下旬となります。
援助される費目
金額等の詳細につきましては、認定された方全員に郵送にてお知らせします。詳しく知りたい方は、下記担当までお問い合わせください。
- 学用品・通学用品費
- 給食費(港区立学校在籍者は給食費の徴収が無いため支給されません。)
- 修学旅行費
- 修学旅行支度金
- 校外学習費
- 移動教室費
- 夏季学園費
- 卒業記念アルバム費
- 新入学学用品費
- 運動用具費(体育実技用具費・柔道着)
- クラブ活動・部活動費
※生活保護を受けている方は、1・2・4・9・10・11の費用は生活保護費から支給されます。(4については、港区立学校在籍者の場合は就学援助費からも支給されます)
新入学学用品費の入学前支給
※令和6年度の入学前支給は、令和7年3月31日で受付を終了しました。
令和7年度の入学前支給は、令和7年12月以降に掲載します。
就学援助の支給費目のうち、新入学に必要な経費を援助する新入学学用品費については、小・中学校の入学前に支給しています。
詳しくは「新入学学用品費の入学前支給」のページをご参照ください。
申請方法(希望者のみ申請をしてください)
オンラインによる申請
令和7年4月4日より申請受付を開始します。
オンライン申請ができない方へ
下記ファイルから申請書を印刷の上提出してください。(A4サイズで、両面印刷してください。)
印刷ができない場合は学務課学校運営支援係(03-3578-2731)までご連絡ください。
令和7年度就学援助申請書兼口座振替依頼書(PDF:532KB)
FY2025 Application for School Expenses Assistance Payment and Bank Transfer Request Form (PDF:426KB)
申請期限
オンラインによる申請
令和7年4月18日(金曜日)23時59分まで
紙の申請書による申請
令和7年4月18日(金曜日)必着
※4月当初の締切後も年度内は随時受付を行っています。
※申請の時期に応じて、認定月や支給額が変わりますのでご注意ください。
※年度途中で申請された方は、申請した月から認定となります。
最終申請締め切り日
令和7年度就学援助最終申請締切り日:令和8年3月31日 17時00分まで
所得状況の確認(書類の提出が必要になる場合がありますので、確認をお願いします)
令和7年1月1日現在、港区内にお住まいの方の場合
申請画面の同意欄に同意(紙の場合、申請者(保護者)欄へ署名)していただくことにより、港区が持つ税情報等を利用して認定審査を行うことができます。書類の提出は不要です。まだ申告がお済みでない場合は、直ちに申告してください。
令和7年1月1日現在、他区市町村(港区以外)にお住まいの方の場合
次の1・2の書類のうち、いずれか1つをご提出ください(コピー可)。
申請時に同一世帯として申請された方全員の書類の提出が必要になります。
1 令和6年分の「確定申告書」の控え及び収受印が印字されたリーフレット(リーフレットは書面で確定申告をされた場合のみ)
※電子申請の場合、受付通知が添付されていることをご確認ください。
※書面での申告の場合、確定申告書の控えとともに希望者に配布されるリーフレット(税務署が収受した日付が印字されたもの)の提出が必要になります。リーフレットがお手元にない場合は、学務課にご連絡ください。
2 前住所地の令和7年度の「住民税課税・非課税証明書」(扶養及び総所得金額等の記載のあるもの)
令和7年1月1日現在お住まいであった区市町村で、6月頃から交付を受けられます。(後日追加書類の提出フォームからご提出ください)。5月以前から発行できる令和6年度のものでは認定審査が行えません。
※住民税の申告をしていないと発行されず、所得が無い場合でも申告をする必要があります。
令和6年中に海外勤務等で、申告義務がない方が世帯にいる場合
該当する方がいる場合、別途必要書類があります。問合せ先までご連絡ください。
追加書類の提出
申請後に所得を証明する書類を提出する場合や、その他の書類を提出する場合はこちらのリンクからご提出ください。
その他
- 港区以外にお住まいの方は対象になりません。申請については、お住まいの区市町村の教育委員会へお問い合わせください。
- 就学援助の基準所得額審査には、生計が同一の家族全員の所得状況の確認が必要です。必ず所得の申告をしてください。
- 特別支援学級に就学または通常の学級に就学する学校教育法施行令第22条の3に該当する障害の程度をお持ちの児童・生徒の保護者の方には、特別支援学級就学奨励費の制度があります。詳しくは、学務課学校運営支援係にお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局学校教育部学務課学校運営支援係
電話番号:03-3578-2111(内線:2731)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。