更新日:2024年12月16日
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新入学学用品費の入学前支給
就学援助の支給費目のうち、新入学に必要な経費を援助する新入学学用品費については、小・中学校の入学前に支給しています。
ご希望の場合は下記事項をお読みの上、申請してください。
小学校入学前支給
今年度の新入学学用品費の入学前支給の詳細については、次のファイルをご覧ください。
- 就学援助 新入学学用品費の入学前支給のご案内(日本語版)(PDF:363KB)
- Information On School Expenses Assistance and the New School Supplies Subsidy(PDF:210KB)
支給を受けられる方
以下のすべてに該当する方が援助を受けることができます。
3.「準要保護」に該当するかについては、申請いただいた内容を元に審査を行い決定します。ご希望の場合は申請ください。
- 港区にお住まいの方(令和7年4月の小学校の入学前に港区外に転出する方は申請できません)
- お子さまが令和7年4月に学校教育法第1条に規定する小学校または義務教育学校の前期課程に入学予定の方(学校教育法第1条に規定する学校として認められていないインターナショナルスクール等は対象外です。)
- 令和6年度就学援助の準要保護に該当する方(下記「準要保護について」をご参照ください。)
※生活保護を受けている方は、生活保護費から同様の費用が支給されます。そのため、入学前支給の申請の必要はありません。
準要保護について
以下のいずれかに該当する方は就学援助の準要保護の認定となります。
申請内容を元に審査を行います。
(1)児童扶養手当を受けている方
※母子または父子家庭等の経済的自立と生活の安定を図るための支援です。児童手当とは異なります。
(2)前年(令和5年1月~12月)の総所得金額等が基準所得額に該当する方
※総所得金額等には給与所得や配当所得などのすべての所得が含まれます。
※給与所得及び事業所得については以下の金額になります。
1.給与所得の金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
2.事業所得の金額は、「年間総収入から必要経費を差し引いた金額」です。
なお、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある場合は、所得額から10万円を控除した金額となります。
(例)
世帯人数 | 家族構成(モデルケース) | 基準所得額の目安 |
2人 | 母30歳・子(新小1=6歳) | 約288万円以下 |
3人 | 父35歳・母30歳・子1人(新小1=6歳) | 約350万円以下 |
4人 | 父40歳・母40歳・子2人(小2=8歳、新小1=6歳) | 約405万円以下 |
5人 | 父40歳・母40歳・子3人(小3=9歳、新小1=6歳、3歳) | 約474万円以下 |
※援助を受けられる目安となる基準所得額は、生活保護基準をもとに算出しており、家族構成・年齢・18歳未満の子の人数により各ご家庭で異なります。目安の所得額を超える場合でも、審査を希望される方は申請してください。
※家族構成は、原則として住民登録によりますが、保護者の方が単身赴任している場合等は、構成員に含めます。なお、申請時に同一世帯員として申請された家族構成が住民登録と異なる場合は、状況の確認のため、生計関係の確認をさせていただくことがあります。
申請方法・期限(希望者のみ)
申請方法
・オンラインによる申請を受け付けています(下記のリンクから申請してください。)。
(お子様1人につき、1回申請が必要です。)
・紙の申請書をご希望の場合
Application Form for New School Supplies Subsidies(PDF:422KB)
申請書を印刷の上、郵送または窓口で申請してください。印刷ができない場合や、その他ご不明点がある場合は教育委員会事務局学務課学校運営支援係(03-3578-2731)までご連絡ください。(お子様1人につき、1枚申請書の提出が必要です。)
郵送先:〒105-8511 港区芝公園1-5-25 港区教育委員会事務局学務課学校運営支援係 就学援助担当
※紙の申請をされる場合の注意事項
申請書が到達した旨の連絡は行いません。申請状況を確認されたい場合は、簡易書留等で記録が残るよう郵送していただくか、電話でお問い合わせください。
※オンラインまたは紙での申請ともに、お子様1人につき1回申請が必要になりますのでご注意ください。
申請期限
申請期限:令和7年1月10日(金曜日)23時59分まで
※紙の申請書の場合は令和7年1月10日(金曜日)必着
令和6年度内は期限後も申請を受け付けていますので、ご希望の場合は申請してください。申請期限以降の申請については随時結果の通知および支給を行います。
必要書類について(提出は該当者のみ)
就学援助の基準所得額審査には、生計が同一の家族全員の令和5年分の所得状況の確認が必要になります。
所得状況の確認のため書類の提出が必要になる場合がありますので、以下をご確認下さい。
※生計が同一の家族のうち、1名でも所得申告または書類の提出が無い場合は、認定審査を行えませんのでご注意ください。
※同一世帯員として申請された方のうち、税法上の控除対象配偶者や扶養親族として申告されていない方については、全員所得申告または書類の提出が必要です。
※修正申告等を行い所得額に変更があった場合は、認定結果が変わる可能性がありますので、問合せ先までご連絡ください。
<令和6年1月1日現在、港区にお住まいの方の場合>
申請画面の同意欄へ同意(紙の場合は、申請者(保護者)欄へ署名)していただくことにより、港区が持つ税情報等を利用して認定審査を行うことができます。書類の提出は不要です。
なお、税の申告がお済みでない場合は認定審査を行えません。審査をご希望の場合、申告が必要になります。
<令和6年1月1日現在、他の区市町村(港区以外)にお住まいの方の場合>
下記1・2のうちいずれか1つの書類の提出が必要です(コピー可)。
1. 令和5年分の「確定申告書」の控え(税務署の受付印のあるもの、または電子申請の受付通知が添付されているもの)
2. 前住所地の令和6年度の「住民税課税(非課税)証明書」(扶養及び総所得金額等の記載のあるもの)
令和6年1月1日現在お住まいであった区市町村で、交付を受けられます。
(住民税の申告をしていないと発行されません。また所得が無い場合でも所得がない旨を確認する必要があるため提出が必要です。)
海外勤務等をされている方が世帯にいる場合
令和5年中に海外勤務等で、税の申告義務が無い方は別途必要書類があります。問合せ先までご連絡ください。
必要書類の提出方法(該当者のみ)
入学前支給の申請時に必要書類を撮影の上、添付してください。
※申請時に書類を用意できない場合は、下記のリンクより申請後に追加で書類をご提出ください。
※入学前支給の申請フォームではありません。ご注意ください。
中学校入学前支給
支給を受けられる方
小学校6年生児童の保護者のうち、就学援助の準要保護に認定されている方
申請方法
令和6年度就学援助の準要保護に認定されている方には、直接郵送でご案内します。
上記以外の方で中学校入学前支給を希望する場合は下記問合せ先までご連絡ください。
注意事項
- 令和7年4月に学校教育法第1条に規定する学校として認められていないインターナショナルスクール等に入学を予定している方や、入学前に港区外に転出する予定の方は申請しないでください。上記事実があった場合は、新入学学用品費を返還していただくことになります。
- 新入学学用品費の入学前支給を受けた場合でも、入学後の「令和7年度就学援助」の受給を希望される場合には、入学後別途申請が必要になります。ご希望の場合は忘れずに申請してください(入学後の申請書類は別途案内されます)。
- 世帯の状況や所得額によっては、入学前支給時の認定結果と「令和7年度就学援助」の認定結果が異なります。あらかじめご了承ください。
- 新入学学用品費の入学前支給を受けた場合、入学後に就学援助で準要保護認定とされても、新入学学用品費は支給されません。
- 新入学学用品費を入学前に受給していない場合でも、入学後に就学援助を申請し、4月から準要保護認定であった場合は、同様の金額を支給します。
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