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更新日:2023年11月14日

有料ごみ処理券の還付手続き

有料ごみ処理券は、原則として還付(払戻し)はできませんが、要件に該当する場合には還付を受けることができます。

(注)料金改定により使用できなくなった事業系有料ごみ処理券は5年を過ぎると還付できません。

(注)有料ごみ処理券取扱所(コンビニエンスストア・スーパー・小売店)では還付できません。

(注)還付は口座振替で行います。現金での還付は行っていません。

(注)還付の申請から口座への入金まで2か月程度かかります。

(注)転売(オークションへの出品や金券ショップでの換金)はおやめください。5枚・10枚セットの券でも1枚から還付します。

還付の要件

1 予定していた粗大ごみの排出をやめた場合

2 区の収集から廃棄物処理業者の収集へ移行した場合

3 港区内において事業を廃止する場合

4 港区外へ転出する場合

5 その他(例:旧券であるため・誤って購入したため)

 (注)料金改定により使用できなくなった事業系有料ごみ処理券は5年を過ぎると還付できませんのでご注意ください。

還付に必要なもの

 

1 港区発行の有料ごみ処理券シール(※他区発行の券は取扱いできません)

※すでに貼ってしまったものについては剥がしてください。シールが必要になります。

2 還付請求書

3 購入時の領収書

※粗大ごみ処理券は券の台紙(シールのはく離紙裏面)が領収書になっています。

※事業系ごみ処理券は購入時についていた表紙の半券が領収書になっています。

4 還付連絡票

 

申請方法

還付請求書、還付連絡票に必要事項を記入後、有料ごみ処理券、購入時の領収書を同封のうえ、みなとリサイクル清掃事務所まで郵送でご提出ください。

※収受の連絡は行いません。収受を確認したい場合は、書類送付後にみなとリサイクル清掃事務所までお電話ください。

申請書類等は、下記のリンク先をご覧ください。

※料金改定により使用できなくなった事業系有料ごみ処理券は5年を過ぎると還付できません。

  販売時期がわからない方は、下記の「券種見分け方」をご確認ください。

※購入時の領収書が無い方は、下記の「理由書」を添付してください。

みなとリサイクル清掃事務所までお電話いただければ、上記申請書類及び封筒(郵送料が区負担のもの)を送付いたします。

送付先:〒108-0075 港区港南3-9-59 みなとリサイクル清掃事務所

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所

電話番号:03-3450-8025

〒108-0075
港区港南3丁目9番59号