トップページ > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園 > 保育園 > 保育士の方・保育士を目指す方へ > 幼稚園教諭免許取得特例制度について(保育士資格を有する方向け)
更新日:2025年4月3日
ページID:112674
ここから本文です。
幼稚園教諭免許取得特例制度について(保育士資格を有する方向け)
1 保育士資格を有する方は幼稚園教諭免許を取得しやすくなりました
平成27年4月施行の「子ども・子育て支援新制度」における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和11年度末までの間、幼稚園教諭免許取得の特例制度が設けられています。
対象者の方は、保育所等で一定の経験を積んでいることを考慮し、大学の教育課程等で所定の8単位を履修したうえで各都道府県教育委員会の教育職員検定に合格することにより、幼稚園教諭免許状が授与されます。
特例制度の対象者
保育士資格を有し、保育士として対象施設において「3年以上かつ実労働時間4,320時間以上」良好な成績で勤務した方。
特例制度の対象施設等、制度の詳細については、東京都教育委員会等のホームページでご確認ください。
2 港区内の認可外保育施設での実務経験をお持ちの方へ
特例制度対象施設のうち、港区内の「認可外保育施設(※)」での実務経験で特例制度を利用する場合、申請時に、港区が発行する「特例制度対象施設証明書」の提出が求められます。次の請求手順で、港区へ請求してください。
(※)港区内の「幼稚園併設型認可外保育施設」、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(1日に保育する乳幼児の数が6人以上)(認証保育所を含む)」、「公立の認可外保育施設」における保育士が対象です。
(※)ただし、「利用児童の半数以上が一時預かりによる施設」、「利用児童の半数以上が、午後10時から翌日午前7時までの全部または一部の利用による施設」、「家庭的保育事業(保育ママ)」は対象外です。
(※)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設」は、証明書の交付を平成17年4月1日以降に受けた施設が対象です。証明書が交付される以前、または交付されていない期間の勤務期間及び勤務時間は含みません。
港区への請求手順
(1)勤務している(していた)施設が対象施設に該当するかを一覧で確認
特例制度対象施設一覧(港区内の認可外保育施設)
一覧は、現在において証明書が有効な施設のみ掲載しています。過去に有効であった施設や廃止した施設等についての確認は、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。
(2)必要書類
必要書類 | 作成方法 |
---|---|
ア 特例制度対象施設証明書(PDF:236KB) |
・「施設名」及び「所在地」を、あらかじめ記入してください。 ※「施設名」及び「所在地」は、「2(1)特例制度対象施設一覧」に掲載されているとおりにご記入ください。記入内容に誤りがあると、再提出をお願いする場合があります。 |
イ 証明書発行手数料 (1通につき300円分) 郵送の場合:定額小為替 窓口持参の場合:定額小為替又はPayPay) |
・「特例制度対象施設証明書」1通につき300円の手数料が必要です。 ・定額小為替の宛名等は何も記載しないでください。 |
ウ 返信用封筒 |
・住所・氏名を記入し、110円切手を貼ってください。 ・封筒の表に「特例制度対象施設証明書在中」と赤字で記入してください。 |
エ 氏名及び連絡先のメモ | ・申請する方の氏名及び連絡先電話番号を記入したメモを同封してください。 |
提出先(郵送又は窓口持参)
〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号
港区子ども家庭支援部子ども政策課子ども政策推進係 宛て
電話番号 03-3578-2680
(3)注意事項
発行には1週間程度かかりますので、時間に余裕を持って請求してください。直接来庁された場合も、その場での発行には対応しておりませんのでご注意ください。必要書類に不備があった場合、更に時間を要する場合がありますので、送付前に必ず、上記送付先までお電話等でご確認ください。
3 港区外(東京都内)の認可外保育施設での実務経験をお持ちの方へ(参考)
港区外の認証保育所・認可外保育施設での実務経験をお持ちの方は、東京都福祉局のホームページをご確認ください。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども政策推進係
電話番号:03-3578-2680
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。