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更新日:2022年12月28日

訪問型病児・病後児保育利用料助成

お子さんが病気により保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、訪問型病児・病後児保育サービス(以下「ベビーシッター」という)を利用する保護者に対し、利用に要した費用の一部を助成することで、保護者の子育てと就労の両立を支援し、経済的な負担軽減を図る制度です。

助成対象(助成要件)

下記の項目すべてに該当する方が助成の対象となります。

(1)生後57日目以降から小学校6年生までのお子さん及びその保護者が、港区に住民登録をし、かつ居住している

(2)ベビーシッター利用時に、お子さんが子ども・子育て支援法における保育の必要性の認定(2号又は3号)を受けて以下の対象保育施設に入園している、又は学童クラブを利用している

【対象保育施設】

認可保育園、認定こども園、地域型保育事業、港区保育室、東京都認証保育所、各都道府県又は区市町村に届出のある認可外保育施設、港区保育サポート(定期利用)

(3)助成対象のベビーシッター事業者が実施するベビーシッターを利用している

(4)お子さんがベビーシッター利用の前後7日以内に当該病気で医療機関を受診している

(5)ベビーシッターを保護者の自宅で利用している

助成対象とするベビーシッター事業者

(1)公益社団法人全国保育サービス協会に加盟する事業者

http://www.acsa.jp/htm/joining/(外部サイトへリンク)

(2)公益社団法人全国保育サービス協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者

http://acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm(外部サイトへリンク)

※サービス内容、利用方法については各事業者に直接お問い合わせください。利用にあたっては、サービス内容等について十分に確認してください。

助成内容

(1)助成の対象経費は、ベビーシッター利用時の自宅における保育にかかる費用です。入会金、年会費、月会費、登録料、交通費等の諸経費及びその他これらに準ずる費用は助成の対象外です。ただし、実際にベビーシッターを利用しており、当該月会費等に保育料が含まれる場合は助成の対象となります。

(2)助成の対象経費や助成率、年間助成上限額については以下のとおりです。

助成区分

助成率

年間助成上限額※3

生活保護法による保護を受けている世帯又は住民税非課税世帯※1

100%

10万円

上記以外の世帯

50%※2

5万円

※1.4月~6月の利用分は前年度分の住民税をもとに、7月~翌年3月利用分は、当年度分の住民税をもとに決定します。

※2.助成額は、対象経費の50%です。1円未満の端数は切り捨てます。

例:12,345円(対象経費)×50%(助成率)=6,172円(助成額)

※3.年間とは、4月1日から翌年3月31日までを指します。また、対象児童1名に対する上限額です。

申請に必要な書類

1提出書類

ベビーシッター利用後に、下記のア~オの書類(オは該当される方のみ)を、港区子ども家庭支援部保育課保育支援係に提出してください。提出いただいた書類は返却いたしません。

ア.港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金交付申請書(PDF:122KB)

港区訪問型病児・病後児保育利用料助成金交付申請書(記入例)(PDF:169KB)

※対象児童1名につき、1枚の交付申請書をご提出ください。受診日や病名等、欄に収まりきらない場合には、欄外にご記入ください。

イ.ベビーシッター利用日の前後7日間以内に、医療機関を受診したことがわかるもの(写し可)(領収証、受診記録票、医師の処方に基づく薬袋及びお薬手帳の写し等)

※助成対象児童名、医療機関の名称及び受診日の記載があるもの

ウ.ベビーシッター利用の領収書(写し可)

エ.ベビーシッターの利用明細書等(写し可)

※保護者名、助成対象児童名、利用日時、保育料及び交通費等の諸経費が記載されているもの

オ.住民税非課税証明書(写し可)(以下に該当される方のみ)

1.ベビーシッター利用日が4月1日~6月30日で、利用日の前年1月1日現在、港区外にお住まいの方

ベビーシッター利用の前年度の住民税非課税証明書(写し可)

2.ベビーシッター利用日が7月1日~翌年3月31日で、利用日の当年1月1日現在、港区外にお住まいの方

ベビーシッター利用の当年度の住民税非課税証明書(写し可)

※非課税世帯であることが確認できない場合は、課税世帯として審査をします。

2提出期限

ベビーシッター利用日から一年以内(必着)

※まとめて申請される際は、利用日を必ずご確認ください。

3提出先

〒105-8511(住所不要)

港区子ども家庭支援部保育課保育支援係

訪問型病児・病後児保育利用料助成担当

※現在、郵送申請する際の郵送料については、切手不要の「料金受取人払」を実施しています。こちらから受取人払封筒の様式をダウンロードし、外枠に沿って切り、封筒に貼り付けていただければ、切手不要で郵送可能です。

(ただし、同様式を使用した場合、郵便局の処理の都合上、区に到着するまで、通常の郵送よりも長い日数を要します。)

ベビーシッター利用から助成金の交付までの流れ

1ベビーシッター事業者への申し込み

サービス内容や利用方法等をご確認の上、事業者へ直接お申し込みください。

2交付申請の手続き

ベビーシッター利用後、申請書類を提出先に提出してください。

3助成の決定、請求の手続き

提出書類を審査し、助成の要件に該当する場合は「交付決定通知書」、「交付請求書兼口座振替依頼書」等を郵送します。「交付請求書兼口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、提出先に提出してください。なお、助成の要件に該当しない場合は「不交付決定通知書」を郵送します。

4助成金の交付

交付請求書兼口座振替依頼書に基づき、ご指定の口座に助成金を振り込みます。

Q&A

Q1.医療機関を受診することなく、ベビーシッターを利用した。子どもが利用日の翌日から元気になり、利用後7日間以内に医療機関を受診しなかった。助成対象となるか。

A1.お子さんがベビーシッター利用日の前後7日間以内に当該病気で医療機関を受診していることが要件であるため、助成対象になりません。

Q2.子どもが保育園で具合が悪くなったので、ベビーシッターに保育園に直接お迎えに行ってもらい、そのまま自宅での保育をお願いした。助成対象となるか。

A2.助成対象となるのは、保護者の自宅におけるベビーシッター利用分です。保育園へのお迎えにかかる交通費や利用料は助成対象になりません。

Q3.海外から港区に引っ越してきたため、住民税が課税されていない。非課税世帯として助成されるか。

A3.該当する年の年間収入額を証明する書類を提出して申告していただくことで、非課税世帯に該当するかどうかを審査します。必ず申請時に年間収入の申告をお願いします。申告がない場合は、課税世帯とみなして審査します。

Q4.前年度分は住民税が課税であったが、当年度分は非課税となった。助成上限額はいくらか。

A4.課税世帯から非課税世帯(又は生活保護世帯)となる場合の助成上限額は、以下のとおりです。

べビーシッター利用日

4月1日から6月30日

7月1日から翌年3月31日

課税区分

課税世帯

非課税世帯

助成上限額

5万円

10万円から4月1日~6月30日までの助成額を差し引いた額

※年度途中で課税世帯から生活保護世帯となった場合の助成上限額は、10万円から生活保護の適用日までの助成額を差し引いた額となります。

Q5.前年度分は住民税が非課税であったが、当年度分は課税となった。助成上限額はいくらか。

A5.非課税世帯(又は生活保護世帯)から課税世帯となる場合の助成上限額は、以下のとおりです。

べビーシッター利用日

4月1日から6月30日

7月1日から翌年3月31日

課税区分

非課税世帯

課税世帯

助成上限額

10万円

5万円から4月1日~6月30日までの助成額を差し引いた額(助成額が既に5万円を超えている場合は、助成できません。)

 

よくある質問

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電話番号:03-3578-2445

ファックス番号:03-3578-2384

所属課室:芝地区総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-3578-3161

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所属課室:芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係

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