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更新日:2020年4月28日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための登園自粛における認証保育所保育料助成の対象拡大について
認証保育所在籍児の保護者の皆様へ
区では、令和2年4月7日に国の緊急事態宣言が行われたことを受け、新型コロナウイルス感染症の都内の感染者数が増加する中、感染の拡大防止に向けて、保護者の方が医療関係者の場合や警察、消防、公共交通機関に勤務する場合など、家庭での保育が難しい場合を除き、保育園等の登園の自粛をお願いしているところです。
引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、令和2年6月30日(火)までは、できるだけ登園の自粛をお願いするとともに、登園を自粛していただいた場合は、認証保育所保育料助成制度において、下記のとおり助成する対象を拡大して対応します。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
登園自粛に伴う助成制度について
1 助成金額の計算方法について
(1)1日単位で登園を自粛した場合に認可保育園に入園した場合の保育料(利用者負担額)を日割りした金額を助成額に上乗せします。
【助成対象の拡大について】
認可保育園の入所申込みをしていない等の状況により、保育の必要性の認定のない方につきましては、認証保育所の基本保育料を日割りして算定して助成します。4月1日以降、既に登園を自粛している場合も対象とします。
<助成金額の計算方法>
利用者負担額(月額)×その月の登園を自粛した日÷25(利用者負担額は100円未満を切り捨てた額)
(例)利用者負担額から算出する場合
(2)登園自粛に伴う復職(就労開始)の延期について
4月から6月の間に復職(就労開始)の予定だった保護者が登園自粛をし、復職(就労開始)の延長をした場合、復職(就労開始)を延期した月においても、その他の補助要件を満たす場合には補助対象月とみなします。
2 実施期間
令和2年4月1日から6月30日までの最長3か月間
※令和2年4月1日以降に、既に登園を自粛している場合も対象とします。
3 申請方法及び提出先
(1)提出書類
ア 新型コロナウイルス感染症対策による登園自粛に係る認証保育所保育料減免申請書(PDF:83KB)
1か月ごとに在籍する認証保育所に提出します。
イ 新型コロナウイルス感染症の影響による復職(就労開始)延長届(PDF:55KB) ※該当する方のみ
上記アの書類に加え、「新型コロナウイルス感染症の影響による復職(就労開始)延長届」と、育児休業期間(就労開始日)の変更を証明する書類(会社発行・様式自由)を提出してください。
(参考)育児休業期間の変更を証明する書類の例です。必要に応じてご活用ください。
ウ 認証保育所保育料減免申請書(3枚複写・認証保育所で配布) ※未提出の方のみ
本助成金を受けるために必要な書類です。令和2年度分を未提出の方はご提出ください。
(2)提出期間
原則として、登園自粛する月の前月25日までですが、それ以降も自粛する月の月末まで申請を受け付けます。
※助成の対象拡大に伴い4月分を提出する人は、5月末までに申請してください。
(3)減免した保育料について
一旦、保育料をお支払いいただき後日お返ししますので、方法や時期等につきましては各認証保育所にお問い合わせください。
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お問い合わせ
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電話番号:03-3578-2429
ファックス番号:03-3578-2384
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