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更新日:2026年7月15日

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目次

令和7年度道路占用許可等の事務の未処理について

芝地区総合支所まちづくり課において、令和7 年度の道路占用許可等の申請40 件について事務処理を行っていなかったことが判明しました。このうち10 件は、占用料等が未徴収となっていました。
区は、対象の申請者に対して説明と謝罪を行うとともに、未処理となっていた申請について、速やかに必要な事務処理を進めてまいります。あわせて、再発防止策を徹底し、区民の皆様の信頼回復に努めてまいります。


経緯等

令和8 年6 月下旬、職員が過年度の占用許可関連の申請書類を整理していたところ、令和7 年度の案件で未処理の申請書があることが判明しました。

これを受け、同月30 日から7 月3 日にかけて、令和7 年度に処理すべき申請書を点検した結果、道路占用許可等の申請40 件について、決裁処理、許可書の発行及び占用料の徴収等の事務処理が行われていないことが判明しました。また、このうち10 件は、事務の未処理により占用料等が未徴収となっていました。


原因

職員が申請書を個人で保管したまま、必要な事務処理を行っていませんでした。

また、組織として、申請書の進捗管理や複数職員による確認体制が十分に整備されて
いませんでした。


未徴収の想定額

5,667,036 円


今後の対応

本件は、区の事務処理及び管理体制の不備により発生したものです。対象となる申請者に対して説明と謝罪を行うとともに、未処理となっていた申請について、速やかに必要な事務処理を行い、適切に対応してまいります。


再発防止策

今後、同様の事故を起こさないよう、当該職員に対し、決裁処理、許可書及び納付書発行の手順の遵守について厳重に注意しました。
あわせて、事務処理の作業手順を見直し、システム等による進捗管理の体制を築くことで、申請書類等の保管場所及び処理状況を組織内で共有・管理するとともに、複数の職員で進捗確認するようチェック体制を強化し、再発防止を徹底します。

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お問い合わせ

所属課室:芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-3578-3104

ファックス番号:03-3578-3180