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更新日:2026年9月10日

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食中毒発生に伴う不利益処分の公表について

施設、営業者の掲載内容は公表期間を経過したため削除しました。

 麻布十番納涼まつりにおける食中毒事案の調査結果

 令和8年9月3日(木曜)、港区は、サルモネラ属菌による食中毒発生施設「●●●●」への不利益処分を実施し、その処分内容について食品衛生法第69条の規定により、9月3日(木曜)に、港区ホームページ上で公表しました。

令和8年9月3日公表内容

公表年月日 令和8年9月3日
業種等 飲食店営業

施設の名称

及び

施設の所在地

施設の名称  ●●●●
施設の所在地 東京都港区●●●●

営業者氏名
及び
営業者住所等

営業者氏名 ●●●●
営業者住所 東京都港区●●●●
法人番号  ●●●●
不利益処分等
を行った理由
食中毒の発生
原因食品 令和8年8月22日及び8月23日に調理し、イベント会場で販売した冷やし蟹ラーメン
原因物質 サルモネラ属菌
主な適用条項 食品衛生法第6条第3号の規定に違反するので同法第60条第1項を適用
不利益処分等の内容 令和8年9月3日から令和8年9月9日(7日間)の営業停止命令
備考 公表時の患者数:78名
 サルモネラ属菌は、鶏、豚、牛等の動物の腸管や河川、下水等自然界に広く分布しています。潜伏時間は6時間から72時間で、腹痛、下痢、おう吐、発熱(38℃から40℃)などの症状を引き起こします。主な原因食品は、卵(加工品を含む)、食肉調理品(特に鶏肉)、うなぎやスッポン等です。

(食品衛生法第69条の規定)
 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(市長又は区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするように努めるものとする。(平成14年8月7日公布)

対応経過について

探知

 令和8年8月26日(水曜)午後0時30分頃、港区みなと保健所に対し、「8月23日(日曜)に港区内で開催されたイベントで購入した冷やし蟹ラーメンを喫食した後、体調不良となった。」旨の連絡があった。

調査結果

 港区みなと保健所は、直ちに食中毒調査を開始した。

  • 現在までに確認された患者は、8月22日(土曜)及び23日(日曜)に当該イベントに来場した78名で、8月23日(日曜)午前1時頃から8月26日(水曜)午後4時頃にかけて、下痢、腹痛、発熱等の症状を呈していた。 
  • 患者全員に共通する食事は、当該イベントで販売された冷やし蟹ラーメン以外になかった。
  • 当該冷やし蟹ラーメンは、区内の飲食店内で調理してイベント会場に持ち込み販売されたものであった。
  • 複数の患者及び従事者のふん便からサルモネラ属菌を検出した。

決定

 本日、港区みなと保健所は、以下の理由により、本件を8月22日(土曜)及び23日(日曜)に当該飲食店が調理し、イベント会場で販売した冷やし蟹ラーメンを原因とするサルモネラ属菌による食中毒と断定した。

  • 患者は、共通して当該飲食店が調理し、販売した冷やし蟹ラーメンを喫食していた。
  • 複数の患者及び従事者のふん便からサルモネラ属菌を検出した。
  • 当該イベントで販売された冷やし蟹ラーメンの喫食を起点とした潜伏時間に一峰性が見られ、その長さ及び症状は、サルモネラ属菌によるものと一致していた。
  • 患者を診察した医師から食中毒の届出があった。
発症関係
(9月3日 9時現在)
発症日時 8月23日(日曜)午前1時頃から
8月26日(水曜)午後4時頃まで
症状 下痢、腹痛、発熱等
※患者の症状は、回復傾向にある。
発症場所 自宅、職場等
患者数 78名
男:48名(1~61歳)、女:30名(9~47歳)
       入院患者数 3名 (全員既に退院済)
診療医療機関数・受診者数 47か所 51名(男30名、女21名)

 

備考
検査関係
(9月3日 9時現在)
検査実施機関 東京都健康安全研究センター等
患者ふん便 細菌101検体(サルモネラ属菌31検体陽性、プレジオモナス9検体陽性、下痢原性大腸菌2検体陽性、黄色ブドウ球菌1検体陽性、9検体陰性、60検体検査中)
ノロウイルス90検体(78検体陰性、12検体検査中)
従事者ふん便 細菌8検体(サルモネラ属菌2検体陽性、プレジオモナス1検体陽性、5検体陰性、1検体検査中)
ノロウイルス8検体(7検体陰性、1検体検査中)
拭き取り検体 細菌6検体(黄色ブドウ球菌1検体陽性、5検体陰性)
ノロウイルス2検体(2検体陰性)
食品 細菌2検体(2検体陰性)
ノロウイルス2検体(2検体陰性)

 清家愛 港区長のコメント

 令和8年8月22日及び23日に開催された「麻布十番納涼まつり」における食中毒事案について、本日調査結果を公表するとともに、食品衛生法に基づき、施設に対して9月3日から9日までの7日間の営業停止命令を行いました。

 本件はサルモネラ属菌による食中毒であり、9月3日時点で78名の患者が確認されています。体調を崩された皆様やそのご家族の皆様に、改めて心よりお見舞い申し上げます。

 区として本件について重く受け止めており、営業者に対し、被害を受けられた方々への誠実な対応と衛生管理の徹底を強く求めるとともに、必要な指導・監視を行ってまいります。

 引き続き、必要な調査を進めるとともに、関係機関と連携し、再発防止と食の安全確保に全力で努めてまいります。
 

港区長 清家 愛

 

 処分の詳細につきましては、港区ホームページ/食品衛生法違反者等の公表をご覧ください。
 なお、処分内容につきましては、港区食品衛生関係不利益処分取扱要綱実施要領に基づき、一定期間後にその一部が削除されます。

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課西部地域食品監視係

電話番号:03-6400-0046