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更新日:2026年5月12日

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食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。

参考:食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

不利益処分等のお知らせ

公表年月日 令和8年5月12日
業種等 飲食店営業
施設の名称
及び
施設の所在地
施設の名称    よかまき 田町店
施設の所在地 東京都港区芝五丁目20番20号春日ビル1、2階
営業者氏名
及び
営業者住所等
営業者氏名 株式会社Bullet
営業者住所 東京都港区芝5-20-20春日ビル2F
法人番号  4010401189659
不利益処分等
を行った理由
食中毒の発生
原因食品 令和8年4月21日及び令和8年4月23日に調理し、提供された料理
原因物質 カンピロバクター及びサルモネラ
主な適用条項 食品衛生法第6条第3号の規定に違反するので同法第60条第1項を適用
不利益処分等の
内容
令和8年5月12日から令和8年5月14日(3日間)の営業停止命令
備考

公表時の患者数:10名
カンピロバクターは、主に家禽、ペット、野生生物、野鳥等の動物の腸管に分布しています。潜伏時間は1日から7日と長く、腹痛、下痢、発熱が主症状です。通常、発熱、頭痛、筋肉痛等の前駆症状があり、次いで吐き気、腹痛が見られます。主な原因食品は加熱不十分の食肉(特に鶏肉)、二次汚染を受けたサラダ等です。
サルモネラ属菌は、鶏、豚、牛等の動物の腸管や河川、下水等自然界に広く分布しています。潜伏時間は6時間から72時間で、腹痛、下痢、発熱(38℃から40℃) 等の症状を引き起こします。主な原因食品は、卵(加工品を含む)、食肉調理品(特に鶏肉)、うなぎ、スッポン等です。
なお、営業者は令和8年5月8日から営業を自粛しています。

 

公表年月日 令和8年4月21日
違反食品等 品名:(冷凍食品)Delcy きざみオクラ
数量:20,699袋(1,652CT)
違反内容 内閣総理大臣が定める成分規格により陰性でなければならないとされる大腸菌群が検出されました。
主な適用条項 食品衛生法第13条第2項の規定に違反するので、同法第59条第1項を適用
輸出国 タイ
違反食品等の輸入者 氏名:株式会社ノースイ
住所:東京都港区三田三丁目11番36号
法人番号:9120001036072
不利益処分等の内容
及び
措置状況
令和8年4月21日、販売禁止命令を行いました。
該当食品は、倉庫に集め封印し保管されています。
備考 大腸菌群は自然界に広く分布している菌で食品の汚れの指標となります。無加熱摂取冷凍食品は、大腸菌群が陰性でなければならないと定められています。

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課東部地域食品監視係

電話番号:03-6400-0045

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係

電話番号:03-6400-0047