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更新日:2023年6月6日

食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。

参考:食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

不利益処分等のお知らせ

公表年月日 令和5年6月2日
業種等 飲食店営業(*注1)
施設の名称
及び
施設の所在地
施設の名称  京都おばんざい茶茶Ryu-rey
施設の所在地 東京都港区南青山五丁目8番3号 equboビル4階
営業者氏名
及び
営業者住所等
営業者氏名 株式会社ダイヤモンドダイニング
営業者住所 東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル18階
法人番号  4010401130622
不利益処分等
を行った理由
食中毒の発生
原因食品 令和5年5月25日に調理し、提供したブリの西京みそ焼き
病因物質 ヒスタミン
主な適用条項 食品衛生法第6条第2号の規定に違反するので改正前同法第55条第1項(*注2)を適用
不利益処分等の内容 令和5年6月2日から令和5年6月3日(2日間)の営業停止命令
備考 公表時の患者数:2名
赤身魚(マグロ、ブリ、サンマ、イワシ等)に多く含まれるヒスチジンは、ヒスタミン産生菌が産生する酵素の働きでヒスタミンになります。
このヒスタミンを多く蓄積した食品を食べることにより、吐き気、おう吐、腹痛、下痢、頭痛、顔面紅潮、発疹等のアレルギー様の食中毒を引き起こします。発症時間は大半の事例が摂取直後~1時間以内であり、ヒスタミンを含有した食品を摂取したとき、舌や口唇にピリピリとした刺激を感じる場合があります。購入した生魚は速やかに冷蔵・冷凍し、解凍・再凍結の繰り返しは避けましょう。

(*注1)令和元年政令第123号の附則第2条の規定により、なお従前の例による営業
(*注2)平成30年法律第46号の第2条の規定による改正前の食品衛生法

 

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