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更新日:2026年3月25日
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食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。
参考:食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
不利益処分等のお知らせ
| 公表年月日 | 令和8年3月25日 |
| 業種等 | 飲食店営業 |
| 施設の名称 及び 施設の所在地 |
施設の名称 牡蠣と和牛の奴隷 施設の所在地 東京都港区赤坂三丁目14番1号コンチネンタル赤坂Ⅳ2階 |
| 営業者氏名 及び 営業者住所等 |
営業者氏名 株式会社asoviva 営業者住所 東京都港区赤坂3-17-3H1O413 法人番号 3010401147898 |
| 不利益処分等 を行った理由 |
食中毒の発生 原因食品 令和8年3月12日に調理し、提供した食事 原因物質 ノロウイルス |
| 主な適用条項 | 食品衛生法第6条第3号の規定に違反するので同法第60条第1項を適用 |
| 不利益処分等の内容 | 令和8年3月25日から令和8年3月31日(7日間)の営業停止命令 |
| 備考 | 公表時の患者数:5名 ノロウイルスは主にヒトの腸管内で増殖し、感染後1日から2日位の潜伏期間の後、吐き気・おう吐・下痢・発熱等の症状が現れますが、通常3日程度で回復します。ただし、感染していても症状が出ない場合があります。 カキ等二枚貝の生食のほか、感染者の便や吐物から調理従事者等の手指を介して汚染された食品が感染の原因となります。 食品以外にもおむつ交換、吐物の後片付け等、感染者の便や吐物に接触することでの感染が報告されています。 |
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課西部地域食品監視係
電話番号:03-6400-0046
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。