• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年4月21日

ページID:9611

ここから本文です。

食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。

参考:食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

不利益処分等のお知らせ

現在、お知らせはありません。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課東部地域食品監視係

電話番号:03-6400-0045

所属課室:みなと保健所生活衛生課西部地域食品監視係
電話番号:03-6400-0046

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係
電話番号:03-6400-0047

みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

芝・高輪・芝浦港南地区:東部地域食品監視係
麻布・赤坂地区:西部地域食品監視係
自動販売機・自動車営業ほか:食品広域監視係