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食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
公表年月日 | 令和6年7月23日 |
業種等 | 集団給食施設 |
施設の名称 及び 施設の所在地 |
施設の名称 サニーライフ芝浦 施設の所在地 東京都港区港南五丁目5番35号 |
届出者氏名 及び 届出者住所等 |
届出者氏名 株式会社川島コーポレーション 届出者住所 千葉県君津市東猪原248番地2 法人番号 2040001050435 |
不利益処分等 を行った理由 |
食中毒の発生 原因食品 令和6年7月9日に調理し、提供された食事 原因物質 ウエルシュ菌 |
主な適用条項 | 食品衛生法第6条第3号の規定に違反するので、同法第68条第3項の規定により準用する同法第60条第1項を適用 |
不利益処分等の 内容 |
令和6年7月23日から令和6年7月25日(3日間)の営業等の停止命令(給食の供給停止) |
備考 | 公表時の患者数:33名 ウエルシュ菌は、ヒトや動物の腸管内、土壌、下水、食品や埃など自然界に広く分布しています。ウエルシュ菌が腸管内で増殖し、芽胞を形成するときに産生されるエンテロトキシン(腸管毒)によって、6〜18時間(平均10時間)の潜伏期間の後、主に腹痛や下痢などの症状を起こします。ウエルシュ菌による食中毒の原因食品としては、カレーやシチュー、宴会料理など、食肉や魚介・野菜類を使用した煮物や大量調理食品が多くみられます。 なお、事業者は令和6年7月19日から施設での調理提供を自粛して、外部事業者から仕入れた食事の提供に切り替える対応を取っています。 |
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課東部地域食品監視係
電話番号:03-6400-0045
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。