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更新日:2026年9月18日
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食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。
参考:食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
不利益処分等のお知らせ
| 公表年月日 | 令和8年9月18日 |
| 業種等 | 飲食店営業 |
| 施設の名称 及び 施設の所在地 |
施設の名称 鳥与志 施設の所在地 東京都港区虎ノ門一丁目1番11号 マスダビル1階 |
| 営業者氏名 及び 営業者住所等 |
営業者氏名 有限会社鳥与志 営業者住所 東京都港区虎ノ門一丁目1番11号 マスダビル1階 法人番号 1010402009356 |
| 不利益処分等 を行った理由 |
食中毒の発生 原因食品 令和8年8月25日に調理し、提供した料理 原因物質 カンピロバクター |
| 主な適用条項 | 食品衛生法第6条第3号の規定に違反するので同法第60条第1項を適用 |
| 不利益処分等の内容 | 令和8年9月18日から令和8年9月24日(7日間)の営業停止命令 |
| 備考 | 公表時の患者数:4名 カンピロバクターは、主に家禽、ペット、野生生物、野鳥等の動物の腸管に分布しています。潜伏時間は1日から7日と長く、腹痛、下痢、発熱が主症状です。通常、発熱、頭痛、筋肉痛等の前駆症状があり、次いで吐き気、腹痛が見られます。主な原因食品は加熱不十分の食肉(特に鶏肉)、二次汚染を受けたサラダ等です。 カンピロバクターの食中毒予防動画 https://tokyodouga.metro.tokyo.lg.jp/harrk0srt98.html |
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