ここから本文です。

更新日:2024年7月10日

健康食品

健康食品とは

食品衛生法では「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」と定義されています。

 

分類

健康食品とは、法律上の定義はなく、健康に良いことをうたった食品全般のことをいいます。

健康食品は次のように分類されています。

いわゆる健康食品

法律上の定義はなく、医薬品等以外で経口的に摂取される健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品を指します。

指定成分等含有食品

食品衛生上の危害の発生を防止するため、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指定した特別の注意を必要とする成分又は物を含む食品です。「指定成分等含有食品である旨」が表示されています。指定成分等含有食品に関する情報はこちらをご確認ください。

保健機能食品

国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。消費者が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう適切な情報提供をすることを目的として、平成13年に創設されました。保健機能食品は、疾病に罹患していない人を対象とした食品で、「特定保健用食品」、 「栄養機能食品」、「機能性表示食品」の3つに分類されます。

特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。特定保健用食品には「特定保健用食品である旨」が表示されています。

栄養機能食品

1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。「栄養機能食品である旨」及び「当該栄養成分の名称」が表示されています。

機能性表示食品

事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。「機能性表示食品である旨」が表示されています。 

 

サプリ

 

健康食品を正しく理解しましょう

近年、健康に対する関心の高まりを背景に様々な健康食品が販売されていますが、その一方で、健康食品の利用と関連が疑われる健康被害が発生するなどの社会的問題も生じています。

健康増進のため、なんとなく体に良さそうだから、病気を治したい等、健康食品を利用するきっかけは様々だと思います。疑問
しかし、本当に利用する必要はあるでしょうか。
東京都では、健康食品を安全に利用するためのポイント(12か条)を紹介しています。
健康食品による健康被害を未然に防ぐため、健康食品を正しく理解するためにも、ぜひご確認ください。  

健康食品を正しく理解しましょう


1 健康食品は、素材の種類や食べ方(加工状態)が一般の食品と異なることがあります。そのため、安全性については一般の食品よりも慎重に考えるようにしましょう。
2 健康食品は、あくまで食生活における補助的なものと考えましょう。
3 健康食品は、病気や体の不調を治すものではないことを意識しましょう。

健康食品の利用前に御確認ください


4 健康食品を利用する前に、普段の食生活で本当に不足している栄養成分があるか、考えてみてください。
5 健康に役立つ食品の機能を紹介する❛健康情報❜は、そのまま受け入れるのではなく、科学的な視点に基づく判断を行った上で参考にしてください。
6 健康食品を選ぶ際には、表示や広告をよく確認してください。
7 個人輸入やインターネットオークションを利用する際には、商品に関する情報の確認をしてください。
8 保健機能食品制度について理解を深めることは、健康食品を利用する上で重要なことです。
9 特定の成分を過剰に摂取しないように気を付けてください。
10 健康食品の利用期間や量などについて記録をとってください。

医療機関への相談


11 体調不良を感じたら、すぐに利用をやめて医療機関を受診してください。
12 治療を受けている人が健康食品を利用する場合には、医師や薬剤師などに相談してください。

 

東京都パンフレット「健康食品ウソ?ホント?」より引用

 

健康食品を安全に利用するためのポイント(12か条)の詳細は東京都のホームページ(東京都健康安全研究センター)「健康食品ナビ」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

健康食品の摂取による体調不良を感じたら

健康食品を利用している中で体調不良を感じたら、すぐに利用をやめて医療機関を受診してください。
また、保健所では健康食品による健康被害に係る相談を受け付けています。
港区民の方で健康食品の摂取による体調不良があった場合は、みなと保健所へご連絡ください。保健所

健康食品を取り扱う区内事業者の方へ

製造、販売している健康食品について健康被害の発生に関する情報を入手した際は、みなと保健所へご連絡ください。
令和6年3月に厚生労働省から発出された通知は、以下をご確認ください。

 

健康被害情報等への対応について
いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について(令和6年3月13日)(PDF:1,247KB)

いわゆる「健康食品」の製造等に関するガイドライン等
「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)」及び「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」について(令和6年3月11日)(PDF:715KB)

紅麹を含む健康食品の取扱いについて

令和6年3月22日に厚生労働省より、小林製薬が「紅麹関連製品の使用中止のお願いと自主回収のお知らせ」に関する報道発表を行い、情報提供及び注意喚起等を行った旨の連絡がありました。
当該製品をお持ちの方は、自主回収の返品方法に従ってください。また、食品等事業者の皆様も情報収集に努めてください。
港区民の方で当該製品の摂食による健康被害が疑われる場合は、みなと保健所にてご相談を受け付けています。

最新情報は厚生労働省及び消費者庁のホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ「健康被害情報-紅麹を含む健康食品関係(令和6年3月~)」(外部サイトへリンク)

消費者庁ホームページ「紅麹を含む健康食品関係について」(外部サイトへリンク)

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係

電話番号:03-6400-0047

ファックス番号:03-3455-4470