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食品衛生法第8条第1項に規定する「食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの」を含有する食品が「指定成分等含有食品」と定められました。
令和2年6月1日現在、「指定成分等含有食品」として、次のものが指定されています。
1.コレウス・フォルスコリー
2.ドオウレン
3.プエラリア・ミリフィリカ
4.ブラックコホシュ
指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、当該食品等が人の健康に被害を生じ、または生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を保健所へ届け出なければなりません。当該情報を探知した保健所は、必要に応じて、医師、歯科医師、薬剤師その他関係者と連携し、健康被害の状況を把握します。
健康食品やサプリメントを摂取し体調に異常を感じた場合には、直ちに摂取を止めて、すぐに医療機関を受診しましょう。また、指定成分等含有食品に表示されている製造者等の食品関連事業者の連絡先に連絡してください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当
電話番号:03-6400-0047
ファックス番号:03-3455-4470