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更新日:2025年7月7日
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食器用器具・容器包装のポジティブリスト制度
令和2年6月1日から、食品用器具及び容器包装について、安全性を評価して安全性が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度が導入され、令和7年5月31日にポジティブリスト制度の経過措置が満了しました。これにより、食品用器具及び容器包装に用いる合成樹脂の原材料に含まれる物質は、原則としてポジティブリストに収載された物質に限られました。
ポジティブリスト制度の対象となる物質は、食品衛生法施行令第1条に「合成樹脂」と規定されています。合成樹脂製の器具及び容器包装だけではなく、他の材質の器具及び容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂(牛乳パック等)も対象となります。
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