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更新日:2025年11月28日

ページID:60152

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食品等のリコール情報届出制度

食品等のリコール情報届出制度の概要

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法第58条第1項及び食品表示法第10条の2第1項に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)(外部サイトへリンク)から確認できるようになります。
なお、事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)(外部サイトへリンク)を利用して、届出を行います。

(参考)
厚生労働省ホームページ「自主回収報告制度(リコール)に関する情報」(外部サイトへリンク)

消費者庁ホームページ「食品表示リコール情報及び違反情報サイト」(外部サイトへリンク)

 

届出対象

食品衛生法に違反する食品等

食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするときと同じ範囲の食品を自ら回収する場合

(例)食品等の規格基準違反(一般細菌数、大腸菌群などの成分規格不適合)

(例)食品添加物の使用基準違反

(例)病原微生物に汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがある食品(腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜等)

(例)不潔、異物の混入等により人の健康を損なうおそれがある食品(硬質異物が混入した食品等)

食品衛生法違反のおそれのある食品等

違反食品等の原因と同じ原材料を使用している、違反食品等と製造方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として違反食品と同時に自ら回収する食品等がある場合

食品表示法第6条第8項の内閣府令(平成27年内閣府令第11号)で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品

食品表示法第6条第8項の内閣府令(平成27年内閣府令第11号)で定める事項は以下のとおりです。

1.名称
2.保存の方法
3.消費期限又は賞味期限
4.アレルゲン
5.L-フェニルアラニン化合物を含む旨
6.指定成分等含有食品に関する事項
7.特定保健用食品を摂取する上での注意事項
8.機能性表示食品を摂取する上での注意事項
9.食品表示基準別表第19にある食品(食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)、食肉製品(食品衛生法施行令第13条に規定するものに限る。)、乳製品、乳又は乳製品を主要原料とする食品、鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)、生かき、ふぐを原材料とするふぐ加工品、冷凍食品)について別表第19に掲げる表示事項のうち本府令で定める事項
10.食品表示基準別表第19にある食品(ゆでがに、容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち水素イオン指数が4.6を超え、かつ、水分活性が0.94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏120度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏10度以下での保存を要するもの)について別表第19に掲げる表示事項
11.栄養機能食品を摂取する上での注意事項
12.食品表示基準別表第24にある食品(シアン化合物を含有する豆類、アボカド・あんず・おうとう・かんきつ類・キウィー・ざくろ・すもも・西洋なし・ネクタリン・パイナップル・バナナ・パパイヤ・ばれいしょ・びわ・マルメロ・マンゴー・もも及びりんご、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)、鶏の殻付き卵、切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって生食用のもの(凍結させたものを除く。)、切り身にしたふぐ・ふぐの精巣及びふぐの皮であって生食用のもの、冷凍食品のうち切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの、生かき)について別表第24に掲げる表示事項のうち本府令で定める事項
13.生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳について食品表示基準別表第24に掲げる表示事項
14.容器包装に入れられた添加物について使用の方法及びL-フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
15.食品表示基準第40条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

※詳細は下記リンク先内「食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」をご確認ください。

食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

届出対象外

 

食品衛生法

1.食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき

2.食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき

・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合

・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

食品表示法

1.食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき

2.「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」(平成27年内閣府令第11号)第4条で規定する、食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

3.上記1、2以外で以下のような場合

(例)名称のみの誤表示(食品を摂取する際の安全性に影響を及ぼすおそれがあるものを除く。)

(例)保存温度を本来表示する温度よりも低く表示した場合

(例)期限表示を本来表示する期限よりも短く表示した場合

(例)生食用と表示する予定であった魚介類等の食品に加熱加工用と表示した場合

届出の流れ

 

事業者

流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収に着手

食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)(外部サイトへリンク)に入力し届出を行います。


ご不明な点等は、最寄りの保健所等に相談してください。

↓届出

最寄りの
保健所

健康被害発生を考慮したCLASS分類を行います。

(CLASS分類は下記「健康への危険性の程度(CLASS分類)」参照してください。)

↓報告

厚生労働省/
消費者庁

リコール情報の一元管理

↓公表

消費者

(区民)

食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)(外部サイトへリンク)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

 

健康への危険性の程度(CLASS分類)

届出を受けた最寄りの保健所では、消費者に分かりやすく健康への危険の程度を伝えるため、程度の分類を行います。

【分類】

CLASSⅠ:喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い場合

CLASSⅡ:喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が低い場合

CLASSⅢ:喫食により健康被害の可能性が、ほとんど無い場合

食品衛生法における分類例

【CLASSⅠ】

・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品

・ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品

・アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品

・シール不良等により、腐敗、変敗した食品

・有毒魚(魚種不明フグ、シガテラ魚等)

・有毒植物(スイセン、毒キノコ等)

・硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)

【CLASSⅡ】

・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品

【CLASSⅢ】

・添加物の使用基準違反食品

・残留基準に違反する野菜や果物のうち、その摂取量が急性参照用量を超えないもの

食品表示法における分類例

【CLASSⅠ】

・名称(食品を摂取する際の安全性に影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の欠落又は誤表示

・消費期限の欠落又は誤表示

・アレルゲン(特定原材料に準ずるものを含む。)の欠落

・L-フェニルアラニン化合物を含む旨に関する表示の欠落

・生食用の誤表示(加熱用の食肉、魚介類に限る。)

【CLASSⅡ】

・「食品表示法第6条8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」(平成27年内閣府令第11号)第1条で定める事項に該当する表示のうちCLASSⅠの対象となる表示事項を除いたもの

・はちみつ(乳児ボツリヌス症に関する注意喚起の表示を含む。)の表示の欠落

【CLASSⅢ】

・名称のみの誤表示(食品を摂取する際の安全性に影響を及ぼすおそれがあるものを除く。)

・保存温度を本来表示する温度よりも低く表示した場合

・期限表示を本来表示する期限よりも短く表示した場合

・生食用と表示する予定であった魚介類等の食品に加熱加工用と表示した場合

食品安全条例に基づく自主回収報告制度の廃止

港区では食品による健康への悪影響を未然に防止するため、東京都食品安全条例(平成16年東京都条例第67号)に基づき、都民へ自主回収情報を正確かつ迅速に提供してきました。

令和3年6月1日から法律に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、食品安全条例に基づく自主回収報告制度は廃止され、国の制度に一本化されています。

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