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近年、輸入される食品は増加かつ多様化しています。輸入食品の安全性を確保するために、食肉等(獣畜及び家禽の肉及び臓器)のHACCPに基づく衛生管理や、乳及び乳製品、ふぐ及び生食用かきの衛生証明書の添付が輸入条件となりました。
令和2年6月1日から、食品衛生法第11条第1項および食品衛生法施行規則第11条の2第1項により、HACCPに基づく衛生管理が講じられている国若しくは地域又は施設において製造し加工された食肉等(獣畜及び家禽の肉及び臓器)でなければ輸入してはならないこととなりました。
HACCPに基づく衛生管理が講じられている国若しくは地域又は施設等の情報は、下記関連リンクをご確認ください。
食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条により、輸入される食肉等(獣畜及び家禽の肉及び臓器)及び食肉製品は、輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書の添付がなければこれを食品として販売の用に供するために輸入してはならないこととされています。本規定については、食品衛生法改正以前より規定されていたものです。
令和2年6月1日から、食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条により、輸入される乳及び乳製品は輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書の添付がなければこれを食品として販売の用に供するために輸入してはならないこととされました。
対象製品や衛生証明書を受け入れている国及び様式については、下記関連リンクをご確認ください。
令和2年6月1日から、食品衛生法第11条第2項及び食品衛生法施行規則第11条の2第2項により、輸入されるふぐ及び生食用かきは輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書の添付がなければこれを食品として販売の用に供するために輸入してはならないこととされました。
なお、輸入するふぐの形態は、種類の鑑別を容易にするため、処理を行わないもの又は単に内臓のみをすべて除去したものに限ることとされています。
衛生証明書を受け入れている国及び様式については、下記関連リンクをご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当
電話番号:03-6400-0047
ファックス番号:03-3455-4470