更新日:2026年9月24日
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目次
都市計画事業・用地補償
港区が施行する都市計画道路・都市計画公園の事業用地内で土地建物等の売買を予定している方へ
港区が事業認可を得て整備を行っている都市計画道路・都市計画公園の事業用地内で土地建物等を有償で譲渡しようとする場合には、都市計画法第67条第1項に基づき、港区に書面で届出をする必要があります。
【該当する港区施行の都市計画事業】
・都市計画道路補助線街路第7号線(二の橋~仙台坂区間)
・都市計画道路補助線街路第23号線
・都市計画公園三田台公園
1 届出が必要な取引について
事業認可の告示日から10日を経過した日以降に、事業区域内の土地建物等を有償譲渡しようとする場合は、港区への届出が必要です。
【根拠法令:都市計画法第67条第1項】
※マンションの一室の売買でも届出が必要です。
※土地を所有しておらず、所有する建物のみを売買する場合は届出不要です。
2 届出者及び届出先について
(1)届出者 土地建物等を有償で譲渡しようとする人
※届出者本人以外が届出書を提出する場合は委任状をご提出ください。
(2)届出先 港区長(所管:港区街づくり支援部土木課)
3 土地譲渡(売買)の制限・通知について
届出後、30日以内に港区から通知をお渡しいたします。通知が届くまでの間は土地譲渡の制限があります。
(1)港区が届出者に対し土地建物等を買い取る旨の通知をした時
→当該土地建物等について港区が優先して買い取ることができます。
(2)港区が届出者に対し土地建物等を買い取らない旨の通知をした時
→当該土地建物等を他者に譲り渡すことができます。
【根拠法令:都市計画法第67条第2項及び第3項】
通知をご用意できましたらご連絡いたしますので、お手数ですが、港区街づくり支援部土木課までお越しいただきますようお願いいたします。
4 手続きについて(様式)
以下に格納してあります「土地建物等有償譲渡届出書」をダウンロードいただき、該当箇所に記載のうえ、添付書類を添えて、港区街づくり支援部土木課事業用地係へ直接お持ちください。
※代理人による手続きの場合は、委任状を併せてご提出ください。
【届出書・記載例のダウンロード】
【添付書類】
・案内図(住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)
・登記簿(土地・建物)
用地補償
港区では、よりよい街づくりのため、公共事業を進めています。
この事業を行うにあたり、みなさまの土地をお譲りいただいたり、建物などを事業予定地の外へ移転していただく場合があります。
そのため、大変ご迷惑をおかけしますが、事業の必要性をご理解いただき、円滑な事業の推進にご協力くださいますようお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部土木課事業用地係
電話番号:03-3578-2336
ファックス番号:03-3578-2369
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。