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東京法務局では、えせ同和行為排除のための相談を受けています。部落差別問題(同和問題)を口実に、不当な要求を受けたときは、早めに法務局等に相談してください。区や東京都でも相談を受けています。
相談機関一覧はこちらをご覧ください。
警察は、えせ同和行為者の排除にも取り組んでいます。
警視庁では、暴力団やえせ同和行為者等に関する企業、事業所からの各種相談に対応しているほか、これらとの関係遮断に取り組む企業等に対しては情勢に応じて必要な警戒を行うなど、関係者の身辺の安全を確保するための保護対策を実施しています。暴力団やえせ同和行為を行う者等から不当な要求を受けた場合または受けるおそれがある場合には、次のように対処してください。
日本弁護士連合会でも、えせ同和行為の排除に取り組んでいます。また、そのために各都道府県にある弁護士会に民事介入暴力被害者救済センターがあり、えせ同和行為に対する対応についての相談窓口があります。
えせ同和行為者は、かなり知能犯的な色彩をもっている場合が多いので、初期の対応で終了しない場合は、弁護士に相談し、事案に応じてその解決を依頼することも必要です。
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このホームページで紹介した対応をしても収まらず、さらにえせ同和行為を受けた場合には、内容証明郵便の送達のような民事上の法的手続で対処することも必要になります。具体的なことは、各区の消費生活相談窓口へお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係
電話番号:03-3578-2025