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更新日:2024年4月1日

区民向け住宅(区営・区立・特定公共賃貸)

区営住宅

住宅に困っている所得の低い方を対象とした住宅です。

主な申込資格

家族向け

  • 申込者または申込者、配偶者もしくはパートナーシップ関係の相手方の親が港区内に居住していること
  • 現に同居し、または同居しようとする親族、里子またはパートナーシップ関係の相手方がいること
  • 世帯の所得が定められた基準内であること
  • 現に住宅に困っていること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 申込者及び同居予定者が暴力団員でないこと
  • 申込者が成年者であること

単身者向け

  • 申込者または申込者の親が港区内に引き続き3年以上居住していること
  • 世帯の所得が定められた基準内であること
  • 現に住宅に困っていること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 申込者が暴力団員でないこと
  • 申込者が下記のア~クのいずれかに該当する成年者であること
ア   60歳以上の人 イ 心身障害者
ウ   戦傷病者 エ 原子爆弾被爆者
オ   生活保護受給者 カ 海外からの引揚者
キ   ハンセン病療養所入所者等 ク 配偶者から暴力を受けた被害者

 

詳しくは、区民向け住宅ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

区立住宅・特定公共賃貸住宅

住宅に困っている中堅所得者を対象とした住宅です。

主な申込資格

家族向け・単身者向け

  • 申込者または申込者、配偶者もしくはパートナーシップ関係の相手方の親が港区内に居住していること
  • 現に同居し、または同居しようとする親族、里子またはパートナーシップ関係の相手方がいること(家族向けのみ該当)
  • 世帯の所得が定められた基準内であること。単身者の場合は、申込者本人の所得が定められた基準内にあること
  • 自ら居住する住宅を必要としていること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 申込者及び同居予定者が暴力団員でないこと
  • 申込者が成年者であること

※在勤者を対象とした募集がある場合もあります。

 

高齢型住戸(特定公共賃貸住宅)

  • 申込者が65歳以上であり、次のいずれかに該当すること
  • 申込者または申込者、配偶者もしくはパートナーシップ関係の相手方の親もしくは子が区内に引き続き3年以上居住していること
  • 世帯の所得が基準以下であること(世帯の所得が定められた基準の下限に満たない人であっても、申し込むことができる場合があります。)
  • 現に住宅に困っていること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 申込者及び同居予定者が暴力団員でないこと

※このほか、資格審査の上、入居が決定した時は、確実な保証能力を有する連帯保証人を立てていただく必要があります(連帯保証人の極度額は入居時の使用料の24か月分です。)。また、区が指定する家賃債務保証制度を利用することもできます。

詳しくは、区民向け住宅ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

区民向け住宅ガイド

区民向け住宅ガイドは、各総合支所協働推進課で配布しています。所得基準や区民向け住宅の一覧等をご確認いただけます。こちらからダウンロードも可能です。

区民向け住宅ガイド(令和6年度版)(PDF:1,362KB)

お問い合わせ

港区指定管理者(株)東急コミュニティー虎ノ門支店

電話番号:03-5733-0109

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部住宅課住宅管理係

電話番号:03-3578-2265(内線2265~2269)

ファックス番号:03-3578-2239