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更新日:2024年4月1日

介護保険の保険料

対象

第1号被保険者の保険料

65歳以上の被保険者の介護保険料は、毎年度、前年の合計所得金額等により、所得段階が決まります。世帯が同じでも、介護保険料は個人ごとに納めていただきます。なお、介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに設定されます。

第9期事業計画期間(令和6年度~令和8年度)の介護保険料

第9期の予定する保険給付費の総額を基に、介護保険料基準額(月額6,400円)を決定しています。

所得段階が第1段階~第3段階の介護保険料については、引き続き、介護保険料を軽減します。

第1号被保険者の介護保険料

所得段階 年間保険料額 対象者
第1段階 19,200円 ・生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者
・本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、80万円以下の人
第2段階 34,560円 世帯全員が
住民税非課税
本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、80万円を超え、120万円以下の人
第3段階 46,080円 本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、120万円を超える人
第4段階 61,440円 本人が住民税非課税で世帯員が住民税課税 本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、80万円以下の人
第5段階 76,800円 本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額を合わせて、80万円を超える人
第6段階 80,640円

本人が

住民税課税

合計所得金額が125万円未満の人
第7段階 84,480円 合計所得金額が125万円以上190万円未満の人
第8段階 92,160円 合計所得金額が190万円以上250万円未満の人
第9段階 107,520円 合計所得金額が250万円以上350万円未満の人
第10段階 122,880円 合計所得金額が350万円以上500万円未満の人
第11段階 149,760円 合計所得金額が500万円以上750万円未満の人
第12段階 184,320円 合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の人
第13段階 222,720円 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人
第14段階 261,120円 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の人
第15段階 303,360円 合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の人
第16段階 345,600円 合計所得金額が3,000万円以上5,000万円未満の人
第17段階 387,840円

合計所得金額が5,000万円以上7,500万円未満の人

第18段階 430,080円 合計所得金額が7,500万円以上1億円未満の人
第19段階 472,320円

合計所得金額が1億円以上の人

※合計所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの全ての収入金額から必要経費(収入の種類によって計算方法が異なります。)を差し引いた金額の合計で、扶養控除や医療費控除、社会保険料控除等の所得控除をする前の金額です。繰越損失がある場合は、繰越控除をする前の金額です。
※第1段階から第5段階までの判定における合計所得金額については、公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。
※第1段階から第5段階までの判定における合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得(所得金額調整控除がある場合は、控除前の額)から最大10万円を控除した額を用います。
※土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除金額を控除した額を用います。
※「世帯」は、その年度の4月1日時点の世帯構成で判断します。年度途中での転入や、65歳となった人は資格取得日で判断します。

第2号被保険者の介護保険料

加入している医療保険(健康保険)ごとに算定しています。

保険料の納付方法

第1号被保険者の保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替、納付書、キャッシュレス決済)があります。

第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収されます。介護保険料分については加入されている各健康保険組合などにお問い合わせください。

特別徴収(年金からの天引き)

第1号被保険者の保険料は、原則特別徴収※1(年金から天引き)により納付していただきます。

ご本人の希望で納付方法を選択することはできません。

※1特別徴収の対象となる年金は、老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金等で、年額18万円以上受給していること

老齢福祉年金・恩給等は対象外となります。

普通徴収(口座振替や納付書による納付)

口座振替による納付

預(貯)金口座から6月から翌年3月までの毎月末日(金融機関等の休業日に当たる場合は翌営業日)に自動的に保険料を納める方法です。

口座振替を希望される場合は、以下のいずれかの方法にてお手続きをしてください。

(1)Web口座振替受付サービスを利用して登録する場合

Web口座振替受付サービス(詳しくはこちらをご覧ください。*税務課のページにリンクしています。)

(2)「口座振替(自動払込)依頼書」を提出する場合

(ア)「口座振替依頼書(自動払込)」に必要事項を記入、銀行印を押印し口座のある金融機関、ゆうちょ銀行または郵便局に提出する。

(イ)「口座振替依頼書(自動払込)」に必要事項を記入、銀行印を押印し港区介護保険課に郵送する。

上記の(ア)または(イ)の方法でお手続きしてください。

登録手続き完了後は、納入通知書に記載の納付期限と金額で口座振替されます。

口座振替が開始される月の20日頃に「口座振替開始のお知らせ」の通知が届きます。引き落とし口座の内容をご確認ください。

 

「口座振替(自動払込)依頼書」は、お電話にて介護保険料係へご請求いただくか、下記リンク先よりダウンロードしてください。

ダウンロード専用口座振替依頼書※2は、金融機関でのお取扱いができません。区へご提出ください。

※2この様式では「ゆうちょ銀行」を指定することができません。ゆうちょ銀行を指定したい場合は、別の様式をお送りしますので介護保険料係へご請求ください。)

港区預金口座振替依頼書(税務課のページにリンクしています。)

 

納付書による納付

納付書により保険料を納めていただく方法です。1年間の保険料を10回に分け、毎年6月中旬に6月から3月までの納付書10枚をお送りします。納付場所・方法は下記のとおりです。

(1)指定金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)、ゆうちょ銀行・郵便局

(2)コンビニエンスストア

(3)スマートフォンによる納付

(4)介護保険課、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室

各納付方法の詳細は下記をご覧ください。

(1)指定金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)、ゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合

港区指定金融機関、港区公金収納取扱店の本店または支店

(銀行)みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな、きらぼし、ゆうちょ銀行・郵便局(関東各県及び山梨県に所在に限る)等

(信用金庫)さわやか、芝、城南、世田谷等

(信用組合)大東京、東京厚生、共立等

※港区に収納データが届くまでに1〜2週間ほどかかるため、納付日によっては行き違いで督促状が発送される場合がございます。ご了承ください。

(2)コンビニエンスストアで納付する場合

下記のコンビニエンスストアをご利用ください。

セブン-イレブン/デイリーヤマザキ/ニューヤマザキデイリーストア

ファミリーマート/ポプラグループ/ミニストップ/ローソン

MMK設置店

※1枚の金額が30万円までで、表面にバーコードが印字されている納付書に限ります。

(3)スマートフォンで納付する場合

キャッシュレス決済用アプリを使用して、納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、インターネットバンキング、クレジットカード、電子マネーで納付することで、24時間いつでも、銀行やコンビニに出かけることなく納付することができます。

<使用可能なアプリ>

●モバイルレジ・モバイルクレジット

VISAmastercardJCBaxpdinersclub

モバイルレジ・モバイルクレジット利用方法(詳しくはこちらをご覧ください。※税務課のページにリンクします。)

※下記モバイルレジ支払用ウェブサイトからも、ご納付いただけます。

モバイルレジ・モバイルクレジット利用方法(外部サイトへリンク)

利用できるカードは、VISA、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClubです。

●電子マネー

LINEPayLINEPay請求書払い(外部サイトへリンク)

PAYPAYPayPay請求書払い(外部サイトへリンク)

dbaraid払い請求書払い(外部サイトへリンク)

aupayauPAY請求書払い(外部サイトへリンク)

JcoinJcoin請求書払い(外部サイトへリンク)

楽天ペイ楽天ペイ請求書払い(外部サイトへリンク)

●その他

楽天銀行楽天銀行請求書払い(外部サイトへリンク)

<注意事項>

・1枚あたり30万円以下のバーコードが印字された納付書に限ります。

・納付書1枚ごとに支払い手続きが必要です。

・納付手続き完了後に納付を取り消すことはできません。

・別途通信料がかかります。

・クレジットカード決済の場合、お支払方法は「1回払い」のみです。

・クレジットカード決済の場合、別途手数料がかかりますので注意してください。それ以外の決済方法の場合、手数料はかかりません。

・領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストア、もしくは区の窓口でお支払いください。

・スマートフォンでの支払いの場合、領収印がない納付書が手元に残ります。同一のアプリで同じものを納付することはできませんが、金融機関やコンビニエンスストアで納付することができてしまいます。二重納付防止のためにも、納付書に決済アプリと納付日をメモするなどして管理していただくようお願いいたします。

 

利用方法

(ア)スマートフォンで対応アプリをダウンロードし、利用者登録をする。

(イ)アプリに取引先金融機関やクレジットカード情報を登録、または電子マネーのチャージをする。

(ウ)アプリで納付書のバーコードを読み取る。

(エ)画面に表示された支払い内容を確認し、決済する。

※詳しい利用方法は、各アプリのホームページでご確認ください。

(4)介護保険課、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室で納付する場合

納付書が手元にない場合も納付できます。ただし、区の窓口ではスマートフォンでの支払い(キャッシュレス決済)はできませんので注意してください。

本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、被保険者証など)をお持ちください。代理人が納付する場合は、納付書または被保険者の被保険者番号がわかる書類をお持ちください。

●受付場所:介護保険課介護保険料係(本庁舎2階)、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室

●受付時間:平日午前8時30分〜午後5時(水曜日のみ午後7時まで)

※介護保険課と台場分室では窓口開庁時間の延長は実施していません。

介護保険料の納付済額の確認について(年末調整・確定申告等)

1月1日から12月31日までに納付いただいた介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。ただし、介護保険料については、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません(国税庁「所得税及び復興所得税の確定申告の手引き」等より)。

納付済額の確認方法(下記のいずれかの方法でご確認ください)

(1)口座振替・スマートフォンによる納付をした場合

1月中旬に「納付済金額のお知らせ」をお送りします。

発送前に確認したい場合には、(3)「納付状況確認書」を申請してください。

(2)納付書で納めた場合

お手元に保管している領収書の日付を確認し、該当する1年間に納付した分の合計額を算出してください。

(3)「納付状況確認書」にて確認する場合

申請日時点での納付済額の総額を記載した「納付状況確認書」を発行します。

下記のいずれかの方法で、申請してください。発行手数料は無料です。

※収納データの反映には、最長で14日程かかります。直近で納付した場合には、その金額が反映されているかご確認いただくようお願いいたします。

 

申請方法(下記のいずれかの方法で申請してください。)

(ア)マイナポータルホームページ(詳しくは下記サイトをご覧ください。)での申請

納付状況確認書の発行申請(外部サイトへリンク)

(イ)電話での申請

お問い合わせ:03-3578-2891〜2897(介護保険課介護保険料係)

受付時間:平日午前8時30分〜午後5時

(ウ)窓口での申請

●持ち物:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、被保険者証など)、代理人(同一世帯の家族以外)が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるものをお持ちください。

●申請場所:介護保険課介護保険料係、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)及び台場分室

●受付時間:平日午前8時30分〜午後5時

 

※1.マイナポータルでのご申請については、本人からの申請のみ受付となります。代理申請をご希望の場合は、委任状をご持参いただき窓口でのご申請をお願いいたします。

※2.本人による窓口申請以外は、被保険者の住所地または送付先登録地にお送りします。

納付額証明書(融資申込み時・在留資格延長申請時等)

年度ごと(4月から翌年3月まで)の介護保険料の賦課額(納めなければならない保険料の総額)と、納付済額の証明書です。

発行手数料は1通につき300円です(令和7年3月31日付の申請分までは免除)。

申請方法(下記のいずれかの方法で申請してください。)

(1)電子申請(詳しくは下記サイトをご覧ください。)

納付額証明書の発行(外部サイトへリンク)

(2)窓口での申請

●持ち物:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)、代理人(同一世帯の家族以外)が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるものをお持ちください。

●申請場所:介護保険課介護保険料係(本庁舎2階)

      ※各地区総合支所では受付していませんので、ご注意ください。

●受付時間:平日午前8時30分〜午後5時

介護保険料を滞納すると

介護保険料を納めないでいると、その滞納期間に応じて、介護保険サービス利用時に費用の全額を負担したり、利用者負担が3割又は4割に引き上げられたり、制限を受ける場合があります。

介護保険料の減免等

介護保険料軽減

介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階で、収入が少なく生活が困窮している人は、申請により保険料が軽減される場合があります。

介護保険料減免

・災害や病気・失業などで収入が減って、生活が著しく困難になり、一時的に保険料が納められなくなったときは、期間を区切り、収入基準等に基づき保険料が減額または免除になる場合があります。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護保険料係

電話番号:03-3578-2891~97

ファックス番号:03-3578-2884