更新日:2024年4月1日
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令和6年度介護報酬改定に伴う加算、減算時の届出について
令和6年度介護報酬改定等に伴い、加算や減算等(以下「加算等」という。)の新設や改正(要件の変更等)があります。これらの加算等の算定に当たっては、報酬に関する告示等、要件をよくご確認の上、ご提出ください。
また、加算等の届出(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等)は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)までとなります。
なお、既に介護事業所の指定を受けている事業所におかれましては、令和6年度介護報酬改定による新設・変更があった加算等に関する届出の取り扱いに十分ご留意ください。
業務継続計画、高齢者虐待防止措置に係る減算について
令和6年度介護報酬改定により、業務継続計画(BCP)未策定の場合や、高齢者虐待の発生又は再発防止の措置が未対応の場合は基本報酬が減算されることとなりましたが、減算とならない事業所は届出の提出が必要となります。
※居宅介護支援事業所は届出不要です。
(1)減算とならない場合に必要な届出書類
介護給費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給費算定に係る体制等状況一覧表
※業務継続計画を策定済の場合、高齢者虐待防止措置を実施済の場合の加算区分は「2 基準型」を選択してください。
(2)届出がない場合の取扱いについて
期限までに、それぞれの加算区分「2 基準型」として届出がない場合「1 減算型」とみなされます。
これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出期限・提出書類
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)<必着>
提出書類
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:30KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:107KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:135KB)
※令和6年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出がある場合は、上記様式も含むため提出の必要はありません。
提出先
〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号
保健福祉支援部 介護保険課 介護事業者支援係
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係
電話番号:03-3578-2881
ファックス番号:03-3578-2884
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