印刷
更新日:2023年5月17日
ページID:137908
ここから本文です。
【介護事業者の方】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが、「5類感染症」へ変更となりました。これに伴い国から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」事務連絡が発出されました。国の通知等を踏まえた対応をお願いいたします。
厚生労働省からの事務連絡(令和5年5月1日付)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(PDF:163KB)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報)(PDF:10,149KB)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。