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更新日:2023年10月26日

【介護事業者の方】令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

令和3年度介護報酬改定において、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっている事項があります。これについて国から「令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の事務連絡が発出されました。国の通知等を踏まえた対応をお願いいたします。

 

厚生労働省からの事務連絡(令和5年10月4日付)
令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(PDF:1,298KB)

 

 

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