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更新日:2026年4月30日

ページID:6452

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介護サービスを利用するには

要介護(要支援)の認定を受けた人は、介護保険サービス(介護予防サービス)を利用できます。

※要介護(要支援)認定申請については、以下のページをご参照ください。

要介護認定

在宅で介護サービスを利用するには

介護1~5や要支援1・2の認定を受けた人が利用できます。

※要介護(要支援)状態区分によって、利用できるサービスが異なります。詳しくは、以下のページをご参照ください。

介護保険で受けられるサービス

(1)居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼

居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼します。

要介護1~5の認定を受けた人は、居宅介護支援事業者にご相談ください。

介護サービス事業者の検索・介護サービス事業者ガイドブック(ハートページ)

要支援1・2の認定を受けた人は、高齢者相談センターにご相談ください。

高齢者相談センター(地域包括支援センター)

(2)区へ届出

居宅サービス計画作成依頼届出書」を介護保険課に提出します。

(3)ケアプランの作成

ケアマネジャーによるケアプランの作成に、自己負担はありません。

(4)介護サービス事業者と契約

居宅サービスを提供する介護サービス事業者と契約します。介護サービス事業者と契約するときは、以下に注意します。

①介護保険サービスの内容

本人の状況に合ったサービス内容や回数になっているか。

②契約期間

居宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっているか。

③利用者負担額

利用者負担額や交通費の要否等の内容が明記されているか。

④本人からの解約

本人からの解約が認められる場合及びその手続きが明記されているか。

⑤損害賠償

サービス提供によって本人が損害を受けた場合の賠償義務が明記されているか。

⑥秘密保持

本人及び本人の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっているか。

(5)介護保険サービスの利用開始

ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

※介護サービス費用の1~3割を自己負担します。

※通所介護や短期入所生活介護、短期入所療養介護等の食費・滞在費等は全額本人が負担します。

施設へ入所するには

要介護1~5の認定を受けた人が利用できます。

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ新規入所できるのは原則として要介護3以上の人です。

(1)介護保険施設と契約

入所を希望する施設へ直接申し込みます。

介護サービス事業者の検索・介護サービス事業者ガイドブック(ハートページ)

(2)ケアプランを作成

入所した施設で、ケアマネジャーが本人に合ったケアプランを作成します。

(3)サービスの利用開始

ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

※「介護サービス費用の1~3割」のほかに、「食費」、「滞在費等」、「日常生活費」を本人が負担します。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876~2880

ファックス番号:03-3578-2884