更新日:2026年4月1日
ページID:6104
ここから本文です。
要介護認定
事業の目的
介護サービスを利用するために、「介護や支援が必要」であること、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)についての要介護(要支援)認定を行います。要介護(要支援)認定は、介護サービスの利用の公平を図るためのもので、全国一律の基準で行ないます。
対象
第1号被保険者(65歳以上の人)で、寝たきり、認知症などで常に介護が必要な人、または日常生活の一部介護が必要だが、介護予防サービスを適切に利用すれば心身の機能の維持改善が見込める人など
第2号被保険者(40歳から64歳で医療保険に加入している人)で、初老期における認知症、脳血管疾患など加齢に伴う国が指定する16種類の特定疾病(注)によって介護や支援が必要になった人(注:16種類の特定疾病についてはこちら)
要介護(要支援)認定で「非該当」の認定を受けた場合、区が行う一般介護予防事業のサービスを利用できます。高齢者相談センターへご相談ください。
要介護(要支援)状態区分
要介護(要支援)状態区分の状態のめやすは以下のとおりです。
|
区分 |
状態のめやす |
受けられるサービス |
|---|---|---|
|
非該当 |
自立した生活ができ、今のところ介護や支援を必要としていない |
区が行う一般介護予防事業 (みんなの教室等) |
|
要支援1 |
ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要 |
サービス・活動事業 (訪問型サービス・通所型サービス) 介護保険の介護予防サービス (予防給付) |
|
要支援2 |
日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い |
|
|
要介護1 |
歩行等に不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 |
介護保険の介護サービス (介護給付) |
|
要介護2 |
歩行等が不安定で、排せつや入浴等の一部または全部に介護が必要 |
|
|
要介護3 |
歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱等に、ほぼ全面的な介護が必要 |
|
|
要介護4 |
日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難 |
|
|
要介護5 |
生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能 |
「要介護1~5の人」や「要支援1・2の人」が受けられる介護保険のサービスについては、以下のページをご参照ください。
事業の詳細・手続きすること
要介護(要支援)認定の手順は、次のとおりです。
1.申請
各高齢者相談センターまたは各地区総合支所区民課の申請窓口に、要介護・要支援認定申請書に介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は医療保険の加入状況が確認できるもの※)を添えて申請します。なお、本人や家族が申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。また、介護保険課では郵送による申請及び電子申請も受け付けます。申請書には、介護サービスを利用する人の氏名、生年月日、住所、電話番号、被保険者番号等と、連絡先、主治医の氏名、医療機関名、診療科名、所在地、電話番号等を記入してもらいます。
なお申請にあたっては主治医の情報をお申し出いただく必要がありますので、主治医がいない場合はお近くの医療機関を受診していただくか、介護保険課介護認定係までご相談ください。
※医療保険の加入状況が確認できるもの
1.申請者等が、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」又は、
自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして表示する「医療保険の被保険者資格情報画面」
2.「資格情報のお知らせ」の写し
3.「資格確認書」の写し(マイナ保険証を保有していない人)
次の1~3のいずれかの提示または添付をお願いします。
2.認定調査・主治医意見書
申請に基づき、区の職員や区が委託した介護支援専門員等が自宅や病院等を訪問し、心身の状況などを調査します。また、区から主治医に対し、意見書の作成を依頼します。
3.審査
認定調査の結果及び主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」にて、介護の必要性やその程度について審査し、要介護(要支援)状態区分(介護を必要とする度合い)を判定します。
4.認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
必要なもの
要介護(要支援)認定・更新認定・区分変更申請書と介護保険被保険者証
要介護(要支援)認定・更新認定・区分変更申請書(PDF:120KB)
相談・申請窓口
|
あなたのお住まい |
相談・申請窓口 |
住所・電話番号 |
|---|---|---|
|
芝、海岸1丁目、東新橋、新橋、西新橋、三田1丁目から3丁目、浜松町、芝大門、芝公園、虎ノ門、愛宕 |
芝地区高齢者相談センター |
芝3丁目24番5号 |
|
東麻布、麻布台、麻布狸穴町、麻布永坂町、麻布十番、南麻布、元麻布、西麻布、六本木 |
麻布地区高齢者相談センター |
南麻布1丁目5番26号 |
|
元赤坂、赤坂、南青山、北青山 |
赤坂地区高齢者相談センター |
北青山1丁目6番1号 |
|
三田4丁目・5丁目、高輪、白金、白金台 |
高輪地区高齢者相談センター |
白金台5丁目20番5号 |
|
芝浦、海岸2丁目・3丁目、港南、台場 |
芝浦港南地区高齢者相談センター |
港南3丁目3番23号 |
|
港区全域 |
港区介護保険課介護認定係 |
(港区介護保険課介護認定係) |
その他
要介護(要支援)認定で、「非該当」の認定を受けた場合は、介護保険のサービスは受けられません。なお、介護保険以外の区の保健福祉サービスを受けられる場合もありますので、ご相談ください。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護認定係
電話番号:03-3578-2885~90
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。