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更新日:2024年3月28日

開発によって隣地が高くなると聞きました。どのような手続がなされるのですか。

質問

開発によって隣地が高くなると聞きました。どのような手続がなされるのですか。

回答

開発によって隣地の地盤が盛土により高くなることが、都市計画法第4条第12項の開発行為に該当する場合は、都市計画法第29条の開発行為の許可が必要になります。

また、宅地造成等工事規制区域の指定後(令和6年7月以降を予定)、一定規模の盛土においては盛土規制法の許可が必要になります。

ただし、開発許可、宅地造成等工事許可では宅地の高さを制限する規制はありません。

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