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更新日:2025年2月10日
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開発によって隣地が高くなると聞きました。どのような手続がなされるのですか。
質問
開発によって隣地が高くなると聞きました。どのような手続がなされるのですか。
回答
開発によって隣地の地盤が盛土により高くなることが、都市計画法第4条第12項の開発行為に該当する場合は、都市計画法第29条の開発行為の許可が必要になります。
また、一定規模の盛土等においては宅地造成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要になります。
ただし、開発許可、宅地造成等工事許可では宅地の高さを制限する規制はありません。
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