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盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が、令和5年5月26日に施行されました。
(参考)国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます
~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~」(外部サイトへリンク)
今後、新制度への移行に向けて、東京都が盛土規制法に基づく新たな規制区域を指定する予定です。
経過措置として、盛土規制法に基づく新たな規制区域を指定するまでは、改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されます。
なお、港区には改正前の宅地造成等規制法に基づく規制区域はありません。
令和6(2024)年1月頃 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域の公表
令和6(2024)年7月頃 盛土規制法に基づく規制の開始(各規制区域の指定)
(参考)東京都「盛土規制法に基づく規制」(外部サイトへリンク)
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