現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 許可・認定等 > 低炭素建築物新築等計画認定制度

ここから本文です。

更新日:2024年9月1日

低炭素建築物新築等計画認定制度

問合せ窓口

建築物の延べ面積が10,000平方メートル以下の場合

申請全般に関すること:港区街づくり支援部建築課建築企画担当

電話:03-3578-2285、2287

※認定等の申請又は報告書等の提出の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

認定基準に関すること:港区街づくり支援部建築課建築設備担当

電話:03-3578-2300、2301

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課

電話:03-5388-3372

制度の概要

平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)が施行されました。法により、市街化区域等において、低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定を申請できることとなりました。認定を受けるためには、市街化区域等内であり、認定基準を満たす必要があります。

法の解説、主旨等については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定によるメリット

認定によるメリットは、下記のとおりです。

  • 所得税や登録免許税の軽減
  • 低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置等)により通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の20分の1を限度として、容積率への不算入

認定手続きについて

認定手続きの流れ

認定申請は建築工事の着工前に行う必要があります。

手続の流れは、技術的審査の有無により方法が異なります。

事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関で技術的審査を受けてきた場合の認定手続きの流れは、認定手続きの流れ(PDF:96KB)をご覧ください。その他の場合の流れは、建築課建築企画担当までお問合せください。

また、認定の中で容積率緩和の特例を受ける場合は、確認済証交付前に認定を受ける必要があります。

必要書類について

以下の必要書類について、正・副2セットご準備ください。

  • ➀認定申請書(新規の認定:第5号様式、変更の認定:第6号様式)
  • ➁設計内容説明書
  • ➂各種図面・計算書(法規則第41条に定めるもの)
  • ➃適合証及び技術的審査を受けた設計内容説明書(審査機関の技術的審査をあらかじめ受けた場合。この場合、➁設計内容説明書は省略できます。)
  • ➄確認済証の写し及び確認申請書第一面から第六面の写し(法第54条第2項の規定により認定申請と併せて建築確認申請を行う場合を除く。)
  • ➅委任状(代理者が申請を行う場合に必要です。決まった様式はありません。申請者の押印が必要です。)

※法第54条第2項の規定により認定申請と併せて建築確認申請を行う場合は、上記に加えて建築確認に関する申請図書一式が必要です。

申請様式について

申請に必要な様式については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

以下の手続きを行う場合については、港区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則により様式を定めております。

第2号様式 取下げ届 Word(ワード:36KB) PDF(PDF:85KB)
第5号様式 新築等状況報告書 Word(ワード:34KB) PDF(PDF:85KB)
第6号様式 建築取りやめ届 Word(ワード:33KB) PDF(PDF:85KB)
第10号様式 軽微変更該当証明交付申請書 Word(ワード:35KB) PDF(PDF:62KB)

技術的審査について

技術的審査は、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関で受けることができます。

  • 住宅のみの用途に供する建築物の技術的審査:登録住宅性能評価機関
  • 非住宅のみの用途に供する建築物の技術的審査:登録建築物調査機関
  • 住宅・非住宅が混在する建築物:住宅部分は登録住宅性能評価機関、非住宅部分は登録建築物調査機関

登録建築物調査機関は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)の「○機関情報」を、登録住宅性能評価機関は、住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

港区街づくり推進事務手数料条例の規定に基づき徴収します。

※上記に併せて建築基準関係規定の審査を受ける場合(法第54条第2項による申出)は、建築課建築企画担当までお問合せください。

工事完了報告書

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは、港区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第11条の規定に基づき、工事の完了の報告が必要になります。

計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合

第7号様式 工事完了報告書 Word(ワード:34KB) PDF(PDF:90KB)

工事完了報告書(第7号様式)に以下の書類を添付してください。

  • 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する当該建築物の工事監理報告書の写し
  • 検査済証の写し
  • 建築主の新たな住所及び連絡先
  • 委任状(代理者が申請を行う場合に必要です。決まった様式はありません。申請者の押印が必要です。)

※工事監理報告書は、認定内容に係る部分について確認した内容を、具体的に記載してください。
(認定内容:外皮性能に関わる外壁等、一次エネルギー計算書に関わる設備、再生可能エネルギー利用設備、選択的項目に関する措置等)

上記以外の場合

第8号様式 工事完了報告書 Word(ワード:35KB) PDF(PDF:91KB)

工事完了報告書(第8号様式)に以下の書類を添付してください。

  • 当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの
  • 検査済証の写し
  • 建築主の新たな住所及び連絡先
  • 委任状(代理者が申請を行う場合に必要です。決まった様式はありません。申請者の押印が必要です。)

※工事完了報告書等は、認定内容に係る部分について確認した内容を、具体的に記載してください。
(認定内容:外皮性能に関わる外壁等、一次エネルギー計算書に関わる設備、再生可能エネルギー利用設備、選択的項目に関する措置 等)

【参考】都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等改正に関するお知らせ

令和4年10月1日から低炭素建築物認定制度が主に以下のように変更されました。変更の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

1 申請単位の変更

共同住宅における住戸部分のみの申請が廃止され、建築物全体の申請に変わりました。また、複合建築物の「非住宅部分」及び「住宅部分」の認定が新設されました。

2 認定基準(外皮基準・一次エネルギー基準)の変更

非住宅の建築物の省エネ性能の基準がZEB基準に、住宅の建築物の省エネの基準がZEH基準に引き上げされました。

3 その他

省エネルギー性能に関する基準では考慮されない低炭素化に資する措置について、再生可能エネルギー利用設備の設置が必須要件とされ、選択項目への適合が1項目以上になりました。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

※認定等の申請又は報告書等の提出の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

●申請全般に関すること
所属課室:街づくり支援部建築課建築企画担当
電話番号:03-3578-2285、2287
ファックス番号:03-3578-2304

●認定基準に関すること
所属課室:街づくり支援部建築課建築設備担当
電話番号:03-3578-2300、2301