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更新日:2024年4月1日

都市計画法第53条に基づく許可

都市計画施設または市街地開発事業(以下、「都市計画施設等」という)の区域内において建築物の建築をするときは、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要です。

許可の基準

都市計画法第54条の基準に該当する場合、許可が下ります。都市計画道路及び都市計画公園の場合は、基準が一部緩和されています。

詳しくは、都市計画施設の区域内における建築制限のページをご確認ください。

申請に必要な書類

詳しくは、都市計画法第53条第1項の許可について(PDF:278KB)をご確認ください。

許可申請書は、建築確認などに関する様式、手数料のページに掲載しています。

申請時期

許可申請にあたっては、事前にご相談ください。詳しくはこちら:建築相談の事前予約

確認済証交付前に許可が下りている必要があります。許可にあたって都市計画決定権者や施行者に意見照会を行う必要がある場合、手続に通常よりお時間がかかります。時間に余裕をもってご相談いただきますようお願いいたします。

よくある質問

都市計画施設等の位置を確認したい

都市計画施設等の概略の位置は、「港区都市計画施設等図」をご覧ください。詳細については、各都市計画の担当部署にお尋ねください。(上記「申請に必要な書類」のリンクファイルに担当部署のご案内を記載しています。)

許可を受けた後、計画が変更になった

許可を受けた後で建築計画に変更が生じた場合、許可の取り直しや変更の報告が必要になります。変更が生じることがわかったら、早めにご相談ください。また、なるべくそういったことがないよう、建築確認申請の提出先等と十分な事前調整をお願いします。

建築敷地の一部が都市計画施設等にかかるが、建築物はかからない。許可は必要か

都市計画施設等の区域内に建築物がかかる場合、許可が必要です。建築敷地の一部がかかるのみであれば、許可は不要です。

対象の都市計画施設等が事業中である

事業中の都市計画施設の場合は、都市計画法第53条でなく、同法第65条に基づく許可が必要になります。市街地再開発事業の場合は都市再開発法第66条、土地区画整理事業の場合は土地区画整理法第76条に基づく許可となります。いずれも、施行者と十分にご調整ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築審査係

電話番号:03-3578-2286,2291,2292

ファックス番号:03-3578-2304

※ご相談の際は、事前にお電話でご連絡いただけますようお願いいたします。