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更新日:2026年4月27日

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マンション再生法の容積率等許可

「マンションの再生等の円滑化に関する法律」では、老朽化が進み維持修繕が困難なため、除却等の必要性があると認定を受けたマンションについて、その建替え又は更新を円滑に進めるため、建築基準法の規制に関する特例措置が設けられています。

本制度は、当該認定マンションの建替え又は更新により新たに建築又は更新されるマンションについて、市街地環境の整備・改善に資するとして、特定行政庁(港区長)が許可した場合に、容積率や高さ制限の建築規制を緩和する制度です。
区は、許可に係る基準として、「港区マンション再生法容積率等許可要綱」を制定し、平成27年6月1日より施行しています。
詳細は、マンション再生法に基づく容積率等の特例をご覧ください。

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