更新日:2025年4月1日
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建築基準法に基づく許可
建築基準法(以下「法」という。)に基づく主な許可基準は以下のとおりです。申請をご検討の方は下記基準をご確認の上、建築企画担当までご相談ください。【要事前予約】
お知らせ
許可申請を検討されている方へ【留意点】
- 事前相談から許可交付までには、一定期間かかります。時間には余裕を持って、相談にお越しください。(要する期間は、計画内容や必要手続によって異なります。)
- 相談にお越しいただく際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
法第43条第2項第2号に係る取扱基準
建築物を建築する敷地は、原則、法第42条に規定する道路に2メートル以上接する必要がありますが、接道が2メートル未満の敷地でも交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないものは、許可を受けて建築することができます。
区では、戸建て住宅に限定し、敷地状況に応じて要件を定めた取扱基準を以下のとおり定めています。
パターン1:敷地が都市公園法に基づく公園(児童遊園は対象外です。)内の通路に2m以上接する場合
パターン2:敷地が道路まで有効に接続する幅員2.7m以上の通路に2m以上接し、当該通路の幅員が将来4mとなることが見込まれている場合
パターン3:敷地が路地状敷地(道路に有効に1.8m以上接し、敷地の路地状部分の長さが20m以下に限る。)の場合で、2方向に避難できる幅75cm以上の通路を設置する場合
※その他の条件など詳細は以下の取扱基準をご確認ください。
法第44条第1項第2号に係る取扱基準
原則、道路内に建築物(地盤面下に設ける建築物を除く。)を建築することはできませんが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないものは、許可を受けて建築することができます。
区では、バス停留所及びタクシー乗り場の上家の許可をするにあたり、立地条件や規模等に関する要件を定めた取扱基準を以下のとおり定めています。その他の建築物については、個別にご相談ください。
法第52条第14項第1号に係る取扱基準
機械室その他これに類する部分の床面積の合計の割合が著しく大きい建築物を対象とした容積率制限の緩和を行う制度です。
区では、許可の対象となる施設や緩和する容積率の限度等に関する要件を定めた取扱基準を以下のとおり定めています。
法第56条の2第1項ただし書に係る取扱基準
建築物は、原則、日影規制を超えて建築することはできませんが、土地の状況等により周囲の住居環境を害するおそれがないものは、許可を受けて建築することができます。
区では、既存不適格建築物の増改築に限定し、敷地条件や増改築部分の日影条件等に関する要件を定めた取扱基準を以下のとおり定めています。
港区再生可能エネルギー利用設備設置に係る建築基準法の規定に基づく許可取扱基準
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第64条の規定に基づき、建築物再⽣可能エネルギー利⽤促進区域においては、建築主が再生可能エネルギー利用設備の設置を行う際に、建築基準法の許可を取得することで形態規制の緩和を受けることができます。
《許可の対象となる建築基準法の規定(特例対象規定)》
・第52条第14項(容積率)
・第53条第5項(建蔽率)
・第55条第3項(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さ)
・第58条第2項(高度地区内における建築物の高さ)
特例適用要件及び許可基準などについては、以下のページをご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築企画担当
電話番号:03-3578-2285、2287
※ご相談の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。