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開発許可制度は、良好な都市環境と機能的な都市活動を確保するという目的を担保するための制度です。
土地の区域面積が500平米以上のときは開発指導課開発指導係に相談してください。
事前相談の内容をもとに、開発許可を必要とするかなどを判断します。建築確認申請において、開発許可(都市計画法第29条)は建築基準関係規定に含まれますので、事前相談を行ってください。
開発許可が必要な場合には、都市計画法第29条に基づき手続きを行う必要があります。
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準(PDF:1,679KB)
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部開発指導課開発指導係
電話番号:03-3578-2227(内線:2354、2226)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。