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更新日:2024年11月21日

ページID:6597

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開発許可制度について

開発許可制度は、良好な都市環境と機能的な都市活動を確保するという目的を担保するための制度です。

土地の区域面積が500平米以上のときは開発指導課開発指導係に相談してください。

事前相談の内容をもとに、開発許可を必要とするかなどを判断します。建築確認申請において、開発許可(都市計画法第29条)は建築基準関係規定に含まれますので、事前相談を行ってください。

開発許可が必要な場合には、都市計画法第29条に基づき手続きを行う必要があります。

 

窓口配布資料

 開発行為に関するご案内(PDF:745KB)

開発行為の許可等に関する審査基準

 都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準(PDF:1,679KB)

開発許可様式集 ※押印廃止に伴い様式の更新をしています。最新の様式をご利用下さい。

開発許可区域設定

29条開発許可

工事着手・標識設置

37条建築制限解除承認

35条の2第1項変更許可

35条の2第3項軽微な変更

変更報告

44条地位の承継(届出※相続や法人吸収合併など)

45条地位の承継(承認※事業主体の変更)

36条工事完了

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部開発指導課開発指導係

電話番号:03-3578-2227(内線:2354、2226)