更新日:2025年2月10日
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建築物再生可能エネルギー利用促進計画について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」といいます。)が改正され、令和6年4月1日に建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が施行されました。建築物省エネ法では、区市町村が建築物再生可能エネルギー利用促進計画を策定・公表することにより、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主に対し再生可能エネルギー利用設備の設置を努力義務化できるとともに、建築主が再生可能エネルギー利用設備の設置を行う際に、建築基準法の形態規制の緩和制度を活用することができます。
港区では、建築物再生可能エネルギー利用促進計画の策定に向けて、現在検討を進めています。
素案について
「港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)」は、港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)についてのご意見のページからご覧いただけます。
現在、素案に対していただいたご意見を踏まえ、計画案を検討中です。
スケジュール
令和6年12月2日~令和7年1月9日 パブリックコメントの実施【終了しました】
令和7年4月 計画策定、公表(予定)
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お問い合わせ
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