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更新日:2025年4月3日
ページID:157411
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建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が改正され、令和6年4月1日に「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」が施行されました。区市町村が建築物再生可能エネルギー利用促進計画を策定・公表することにより、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築物の建築や修繕をする際に再生可能エネルギー利用設備の設置に努めることが必要になるとともに、設備の設置を行う際に、建築基準法の許可を受けて形態規制の緩和を受けることができます。
港区では、令和6年度に「港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画」を策定し、令和7年4月1日に公表しました。
港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画
港区における建築物再生可能エネルギー利用促進区域
港区全域を対象としています。
促進区域内で適用される措置
促進区域内において、港区では以下の措置が適用されます。
- 建築主の再エネ利用設備設置の努力義務
- 再エネ利用設備の設置に係る建築基準法の特例許可
港区再生可能エネルギー利用設備設置に係る建築基準法の規定に基づく許可に関する取扱基準
許可の活用をご検討の方は、下記基準をご確認の上、建築企画担当までご相談ください。【要事前予約】
お知らせ
許可申請を検討されている方へ【留意点】
- 事前相談から許可交付までには、一定期間かかります。時間には余裕を持って、相談にお越しください。(要する期間は、計画内容や必要手続によって異なります。)
- 相談にお越しいただく際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築企画担当
電話番号:03-3578-2285、2287
ファックス番号:03-3578-2304
※ご相談の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。