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更新日:2026年4月27日

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マンション再生法に基づく容積率等の特例

「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に基づき、老朽化が進み維持修繕が困難なため、除却等の必要性があると認定を受けたマンションを対象に、建替え又は更新を円滑に進めるための特例制度があります。本制度では、新たに建築又は更新されるマンションについて、市街地環境の整備改善に資するとして、特定行政庁(港区長)が許可した場合に、容積率や高さ制限が緩和されます。
 

容積率等の緩和特例制度の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

主な許可の要件

項目(許可要綱の条文)

内容

対象建築物

1~5のいずれかの基準に該当し、「マンションの再生等の円滑化に関する法律」第163条の56第1項の要除却等認定を受けたマンションで、再生後マンションの延べ面積1万平方メートル以下のもの(1万平方メートル超は東京都)

  1. 地震に対する安全性(耐震性)が不足
  2. 火災に対する安全性が不足
  3. 外壁等の剥落のおそれがある
  4. 配管設備の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれがある
  5. バリアフリー基準に不適合

敷地面積の最低限度(9条)

用途地域に応じて、300平方メートル・500平方メートル・1,000平方メートル

前面道路等の幅員(10条(1))

6メートル以上(延べ面積3,000平方メートル以下又は高さ15メートル以下の場合、道路と歩道状空地を合算し、用途地域に応じて、6メートル又は8メートル以上)

接道長さ(10条(2))

敷地周長の8分の1以上、かつ、10メートル以上

有効空地率(10条(3))

敷地面積の10パーセント以上

公開空地等の内容

(11~13条)

歩道状空地、広場状空地、貫通通路、ピロティ等、人工地盤等

公開空地等による割増容積率の限度(14条2項)

有効空地率、基準容積率及び区域別係数に応じて、計算式から算定した数値

協議により設ける施設の内容(14条1項(2))

子育て支援施設、障害者支援施設、高齢者支援施設、コミュニティ活動施設、地域防災施設等

協議により設ける施設による割増容積率の限度(14条3項)

施設面積に相当する容積率で、公開空地等による割増容積率以内、かつ、100パーセントまで

割増容積率の上限

(14条4項)

基準容積率の0.5倍又は200パーセントの低い数値(割増後の容積率は1,000パーセントを超えることはできません。)

 

マンション再生における高さ制限等について(建築基準法や都市計画による事項)

項目

内容

絶対高さ制限(建築基準法第55条)、道路斜線制限、隣地斜線制限

緩和可

(総合設計許可準則に関する技術基準(令和7年12月26日付国土交通省国住街第125号)の基準による)

高度地区における絶対高さ制限

※別途、絶対高さ制限特例の認定・許可が必要

緩和可

(ただし、「建築物の高さ等誘導指針」で定める範囲内)

北側斜線制限、日影規制、高度地区における斜線型制限

原則緩和不可

延べ面積10,000平方メートルを超えるマンション再生法の容積率等緩和に係る基準は、東京都マンション再生法容積率等許可要綱となります。詳細は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

Q&A

港区マンション再生法容積率等許可に関するQ&Aは、以下のとおりです。

様式

容積率等許可申請及び工事完了・管理報告の様式(港区様式)は、以下のとおりです。
工事完了時に報告書の提出が必要で、工事完了後も3年ごとに管理報告書の提出が必要です。

除却等の必要性に係る認定や容積率等許可申請の様式(国様式)は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

延べ面積10,000平方メートルを超えるマンションの再生に係る様式(東京都様式)は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手数料

マンションの容積率等の特例許可申請手数料・・・160,000円

手続きの流れ、スケジュール

容積率等許可申請及び工事完了・管理報告に係る手続きの流れ、スケジュールは以下のとおりです。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部開発指導課開発調整係

電話番号:03-3578-2484

ファックス番号:03-3578-2249