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更新日:2024年4月12日

マンション建替え法に基づく容積率の特例

老朽化が進み維持修繕が困難なため、除却の必要性があると認定を受けたマンションの建替えにより、新たに建設されるマンションについて、市街地環境の整備・改善に資するとして、特定行政庁(港区長)が許可した場合に、容積率が緩和される制度です。
区は、容積率の緩和に係る基準として、港区マンション建替法容積率許可要綱を制定し、平成27年6月1日より施行しています。

容積率の緩和特例制度の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

主な許可の要件

項目(許可要綱の条文)

内容

対象建築物

1.~5.のいずれかの基準に該当し、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」第102条第1項の要除却認定を受けたマンションで、延べ面積1万平方メートル以下のもの(1万平方メートル超は東京都)

1.地震に対する安全性(耐震性)が不足

2.火災に対する安全性が不足

3.外壁等の剥落のおそれがある

4.配管設備の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれがある

5.バリアフリー基準に不適合

敷地面積の最低限度(9条)

用途地域に応じて、300平方メートル・500平方メートル・1,000平方メートル

前面道路等の幅員(10条(1))

6メートル以上(延べ面積3,000平方メートル以下又は高さ15メートル以下の場合、道路と歩道状空地を合算し、用途地域に応じて、6メートル又は8メートル以上)

接道長さ(10条(2))

敷地周長の8分の1以上、かつ、10メートル以上

有効空地率(10条(3))

敷地面積の10パーセント以上

公開空地等の内容

(11~13条)

歩道状空地、広場状空地、貫通通路、ピロティ等、人工地盤等

公開空地等による割増容積率の限度(14条2項)

有効空地率、基準容積率及び区域別係数に応じて、計算式から算定した数値

協議により設ける施設の内容(14条1項(2))

子育て支援施設、障害者支援施設、高齢者支援施設、コミュニティ活動施設、地域防災施設等

協議により設ける施設による割増容積率の限度(14条3項)

施設面積に相当する容積率で、公開空地等による割増容積率以内、かつ、100パーセントまで

割増容積率の上限

(14条4項)

基準容積率の0.5倍又は200パーセントの低い数値(割増後の容積率は1,000パーセントを超えることはできません。)

 

高さ制限等について(建築基準法や都市計画による事項)

項目

内容

高度地区の絶対高さ

緩和可

(ただし、「建築物の高さ等誘導指針」で定める範囲内)
※別途、絶対高さ制限特例の認定・許可が必要

道路・隣地・北側高さ制限、
高度地区の斜線型制限、日影規制

緩和不可

絶対高さの高度地区については、建築物の高さに関するルールについてをご覧ください。

延べ面積10,000平方メートルを超えるマンションの建替えの容積率緩和に係る基準は、東京都マンション建替法容積率許可要綱となります。詳細は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

Q&A

港区マンション建替法容積率許可に関するQ&Aは、以下のとおりです。

様式

容積率許可申請及び工事完了・管理報告の様式(港区様式)は、以下のとおりです。
工事完了時に報告書の提出が必要で、工事完了後も3年ごとに管理報告書の提出が必要です。

除却の必要性に係る認定や容積率許可申請の様式(国様式)は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

延べ面積10,000平方メートルを超えるマンションの建替えに係る様式(東京都様式)は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手数料

マンションの容積率の特例許可申請手数料・・・160,000円

手続きの流れ、スケジュール

容積率許可申請及び工事完了・管理報告に係る手続きの流れ、スケジュールは以下のとおりです。

延べ面積10,000平方メートルを超えるマンションの建替えにあっては、東京都による審査等となりますが、手続きに係る書類等は、港区に提出してください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部開発指導課開発調整係

電話番号:03-3578-2484

ファックス番号:03-3578-2249