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区は、現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合しない分譲マンションの建替えを推進しています。
以下、分譲マンションの建替えの支援制度や相談窓口についてご案内します。
現行の耐震基準に満たないため、除却の必要性があると認定を受けたマンションの建替えにより、新たに建設されるマンションについて、市街地環境の整備・改善に資するとして、特定行政庁(港区長)が許可した場合に、容積率が緩和される制度です。
区は、容積率の緩和に係る基準として、港区マンション建替法容積率許可要綱を制定し、平成27年6月1日より施行しています。
容積率の緩和特例制度の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
項目(許可要綱の条文) |
内容 |
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対象建築物 |
耐震診断を行い、耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合しないことが確認され、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第1項の要除却認定を受けたマンションの建替えで、延べ面積10,000平方メートル以下のもの (10,000平方メートル超は、東京都の対象) |
敷地面積の最低限度(9条) |
用途地域に応じて、300平方メートル・500平方メートル・1,000平方メートル |
前面道路等の幅員(10条(1)) |
原則、道路で6メートル以上 (延べ面積3,000平方メートル以下又は高さ15メートル以下の場合、道路と歩道状空地を合算可で、用途地域に応じて、6メートル・8メートル以上) |
接道長さ(10条(2)) |
敷地周長の8分の1以上、かつ、10メートル以上 |
公開空地等の最低限度 |
敷地面積の10パーセント |
公開空地等の内容(11~13条) |
歩道状空地、貫通通路、広場状空地、ピロティ等、人工地盤等、 |
公開空地等による容積率制限 |
公開空地等の割合や基準となる容積率等に応じた計算式から算定、 |
協議により設ける施設の内容 |
医療、子育て支援、障害者支援、高齢者支援、 コミュニティ活動、防災施設、他 |
協議により設ける施設による |
施設面積分で |
割増容積率の上限(14条4項) |
基準容積率の0.5倍又は200パーセントの小さい方、 |
項目 |
内容 |
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絶対高さの高度地区 |
緩和可(ただし、高さ等誘導指針で定める範囲内で、 |
道路・隣地・北側高さ制限、 |
緩和不可 |
絶対高さの高度地区については、建築物の高さに関するルールについてをご覧ください。
延べ面積10,000平方メートルを超えるマンションの建替えの容積率緩和に係る基準は、東京都マンション建替法容積率許可要綱となります。詳細は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
港区マンション建替法容積率許可に関するQ&Aは、以下のとおりです。
容積率許可申請及び工事完了・管理報告の様式(港区様式)は、以下のとおりです。
工事完了時に報告書の提出が必要で、工事完了後も3年ごとに管理報告書の提出が必要です。
除却の必要性に係る認定や容積率許可申請の様式(国様式)は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
延べ面積10,000平方メートルを超えるマンションの建替えに係る様式(東京都様式)は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マンションの容積率の特例許可申請手数料・・・160,000円
容積率許可申請及び工事完了・管理報告に係る手続きの流れ、スケジュールは以下のとおりです。
延べ面積10,000平方メートルを超えるマンションの建替えにあっては、東京都による審査等となりますが、手続きに係る書類等は、港区に提出してください。
区分所有者集会における5分の4以上の賛成でマンションとその敷地を売却できる制度です。
対象は、現行の耐震基準に満たないため、除却の必要性があると認定を受けたマンションの建替えです。
マンション敷地売却制度に係る様式などの詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
区分所有者集会における5分の4以上の賛成でマンションを建替える制度です。
マンション建替事業に係る様式は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東京都による支援制度もございます。詳細は、東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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(公財)住宅リフォーム・紛争処理センターホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課マンション建替え支援担当
電話番号:03-3578-2332
ファックス番号:03-3578-2239