更新日:2025年4月14日
ページID:133813
ここから本文です。
港区マンション管理計画認定制度
管理計画認定制度とは
マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体において、マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、修繕や管理方法、資金計画、管理組合の運営状況など一定の基準を満たしていれば認定を受けられる制度です。
管理計画認定マンション(みなと認定マンション・みなと認定マンションプラス)一覧(PDF:136KB)はこちら
管理計画認定マンション(みなと認定マンションプラス)の紹介はこちら
認定を受けることによるメリット
管理の適正化
認定の取得により、良質な水準が維持され、市場において高く評価されることが期待されます。
さらに、区分所有者の管理への意識が向上し、自主的な取組の促進に繋がるなど、管理の適正化の好循環が期待されます。
住宅金融支援機構による金利優遇等
管理組合が大規模修繕工事を行う際に利用できる融資制度です。認定を受けたマンションは金利が年0.2%引き下げられます。
認定マンションを購入する際に、購入者が利用できる住宅ローンです。認定マンションを購入する際、当初5年間の金利が年0.25%引き下げられます。
国の許可を得て住宅金融支援機構が発行する、マンション管理組合のための利付10年債権です。認定を受けたマンションが債権を購入する際、利率が上乗せされます。
固定資産税の減額措置
・マンション長寿命化促進税制
長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンションは、マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減)の対象となります。(予定)減税の特例措置の開始時期は未定です。また、減額措置には要件があります。
詳しくは「国土交通省ホームページ」をご確認ください。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイトへリンク)
認定の有効期間
認定から5年間 ※認定の更新を受けることで、有効期間も更新されます。
申請にあたって
マンション管理計画認定制度申請の手引き
申請方法・必要書類については、以下の資料をご確認ください。
マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF:1,450KB)
事前相談について
認定申請・更新申請を予定しているマンションの管理計画が、国の認定基準に適合しているかどうか、マンション管理士等に確認(事前確認)を行う前に、港区で「事前相談」を受けてください。
※事前相談は予約制です。ご予約は、住宅課住宅支援係:03-3578-2223 までお電話ください。
※変更申請の際にも、事前相談が必要です。
事前相談で確認すること
・港区独自基準への適合状況を確認するため、以下の書類をご持参ください
すべてのマンション | 第1号様式「管理計画確認書(PDF:170KB)」(必要事項を記入のうえ、ご持参ください) |
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンション | 耐震診断の結果を記載した書類の写し又はこれに代わる書類等 |
【耐震性が不足している場合】 旧耐震マンションにおける耐震性確保に向けた検討が確認できる書類 例:理事会等における議事録等 |
|
「みなと認定マンションプラス」を申請するマンション | 申請を希望するカテゴリーの要件を満たしていることが確認できる書類 |
認定基準
認定の仕組み
・管理組合の運営、修繕等の必須基準を満たすマンションを「みなと認定マンション」に認定します。
・必須基準に加え、社会貢献の取組を評価すべく、5つのカテゴリーによる選択基準のうち、いずれかを満たすマンションを「みなと認定マンションプラス」として認定します。
認定基準
必須基準
(1)管理組合の運営 | ・管理者等が定められていること |
・監事が選任されていること | |
・集会が年に1回以上開催されていること | |
(2)管理規約 | ・管理規約が作成されていること |
・マンションの適切な管理のため、管理規約において災害などの緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕などの履歴情報の管理などについて定められていること | |
・マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること | |
(3)管理組合の経理 | ・管理費及び修繕積立金などについて明確に区分して経理が行われていること |
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと | |
・直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること | |
(4)長期修繕計画の作成及び見直し等 | ・長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること |
・長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること | |
・長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること | |
・長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと | |
・長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと | |
・長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること | |
(5)その他 | ・管理組合がマンションの区分所有者などへの平常時における連絡に加え、災害などの緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること |
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設されたマンションの場合は、耐震診断を実施し、耐震性が不足している場合は、管理組合で耐震改修や建替えなどに向けた検討を行っていること |
選択基準
防災対策 | 〇ア~ウごとに、それぞれ1つ以上の基準を満たすこと |
ア.防災意識啓発 ・居住者に対して、年1回以上、防災・災害対策に関する情報を周知していること ・年1回以上の定期的な防災訓練を実施していること |
|
イ.物資、資器材の準備 ・飲料水、食料品、携帯トイレなどを備蓄していること ・災害時に必要な資器材を備蓄していること |
|
ウ.災害時に備え適切な対策を講じていること ・居住者同士が協力し合う共助体制(防災組織を結成)があること ・地域の防災組織に参加していること ・災害発生時に、マンションに居住する者に対する安否確認の方法が定められていること |
|
コミュニティ形成 | マンション内のコミュニティ活動について、下記のいずれかの基準を満たすこと |
・自治会(※1)を設置しており、マンション内でコミュニティ活動(※2)を実施していること ・自治会が無い場合、複数のマンション住民で構成されたコミュニティグループ(※3)があり、マンション内でコミュニティ活動(※2)を実施していること ※1 自治会 自治会費が管理費と明確に区分されていること ※2 コミュニティ活動の具体例 ▶マンション居住者の交流を目的とした催し物(お祭り・懇親会・忘年会・暑気払い・防災活動など) ▶共同によるマンション管理活動(共用部の清掃、共同花壇の設置及び管理) ※3 コミュニティグループ 管理組合に認知されたグループであり、コミュニティ活動費用が管理費と明確に区分されていること。また、マンション入居者に対して、勧誘活動などを実施しており、入居者の誰もが入会出来る組織体制となっていること |
|
省エネ対策 | 〇建物の共用部や敷地内において、ゼロカーボンに向けた以下の取組を2つ以上講じていること |
・照明器具による省エネの実施 ・屋上に高反射率塗料の活用 ・屋上緑化、壁面緑化又は生垣造成 ・外壁塗料による省エネ ・玄関扉による省エネ(カバー工法による玄関扉の改修など、断熱性・気密性の向上など) ・外断熱・サッシによる省エネ ・インバータ制御エレベーターへの更新 ・給水方式の変更(増圧直結方式の採用によるポンプの省電力化) ・スマートマンションへの取組(スマートメーターの設置、MEMS(電力需要のピーク期を抑制・制御するシステム)の導入など) ・太陽光発電システムの導入 ・電気自動車等用充電設備の導入 |
|
子育て対応 | 〇ア、イの両方の基準を満たすこと |
ア.子育て活動への支援 ・以下の中から1つ以上、マンションとして居住者などの子育てを支援する活動を実施していること ▶居住者が主体となった子ども参加型イベントを実施する ▶子育てなどに関する用品や書籍のリユースや共有ができるような環境を用意する ▶居住者の子育てに関する情報交換ができるような環境を用意する |
|
イ.子育て関連施設など ・以下の中から1つ以上、建物の共用部や敷地内において、子育てに配慮した施設や設備を整備していること ▶キッズルーム(集会所の活用も可) ▶プレイロット ▶子ども用自転車置き場 ▶ベビーカー置き場 ▶建物のエントランスや共用部に段差が無いこと(スロープによる段差解消も可) |
|
高齢者対応 | 〇ア、イの両方の基準を満たすこと |
ア.高齢者への配慮の取組 ・居住している高齢者の安否確認が出来る体制(※)となっていること ※安否確認が出来る体制の具体例 ▶安否確認のために親族の緊急連絡先を記載した居住者名簿を作成し安否確認が出来る体制となっていること ▶配慮が必要となる高齢者などを見守る体制となっていること(管理会社が定期的に訪問する) など |
|
イ.高齢者対応施設など ・高齢者に配慮し、建物のエントランスや共用部に段差が無いこと(エレベーターが設置されていること、スロープによる段差解消など) |
参考
【国土交通省】
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(外部サイトへリンク)
・長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(外部サイトへリンク)
申請の流れ
➊ 事前確認の依頼前に港区への事前相談(港区独自基準などの確認)が必要です。
事前相談時の必要書類については「事前相談について」を参照ください。
➋ 事前確認の方法は4パターンあります。
※事前確認については「マンション管理計画認定制度申請の手引き」P3~4をご確認ください。
※事前確認の依頼前に、認定申請に伴う総会決議が必要です。
※マンション管理士や日本マンション管理士連合会に依頼する場合、確認完了後に公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」といいます。)の管理計画認定手続システム(以下「システム」といいます。)を利用し、申請情報を送信してください。
➌ マンション管理センターで事前確認審査の結果、基準に適合しているマンションの管理組合へ事前確認適合証が発行されます。
➍ 申請者(管理者等)がシステムから港区へ認定申請をします。
同時に、港区独自基準の審査に必要な書類を港区へ持参又は郵送で提出してください。
※港区独自基準に必要な書類提出先は「申請・事前相談予約」をご確認ください。
※システムからの申請のみでは申請手続は完了しません。
※システムの利用方法はマンション管理センターが作成する「利用案内」をご確認ください。
※港区独自基準の審査に必要な書類は「マンション管理計画認定制度申請の手引き」P10~15をご確認ください。
➎ 申請受付が完了したら、区から管理組合へ認定手数料の納入通知書を送付します。案内に沿って認定手数料をお支払いください。
➏ 認定手数料の納付を確認後、審査を行います。
※認定手数料の詳細は「マンション管理計画認定制度申請の手引きP.16~18をご確認ください。
➐ 審査の結果、認定基準を満たしていれば認定通知書を交付します。
➑ 認定申請時に公表することを同意している管理組合について、港区及びマンション管理センターホームページで公表します。
事前確認問い合わせ先
・公益財団法人マンション管理センター(外部サイトへリンク)電話:03-6261-1274
・一般社団法人マンション管理業協会(外部サイトへリンク)電話:03-3500-2721
・一般社団法人日本マンション管理士連合会(外部サイトへリンク)電話:03-5801-0858
手数料
認定申請または更新申請
内容 | 費用 | 支払先 |
システム使用料 | 10,000円 | (公財)マンション管理センター |
事前確認審査料 | おおむね 10,000円程度 (依頼先により異なります) |
依頼先にご確認ください |
区の手数料(基本手数料) | 4,200円 | 港区 |
区の手数料(加算手数料)※ |
1,600円 |
※加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに基本手数料に加算される金額を表します。
手数料の具体例については「マンション管理計画認定制度申請の手引き」P16~17をご確認ください。
認定後の手続き
公表
認定申請時に、「認定を受けた際の公表の可否」の欄を「可」と選択した場合、公益財団法人マンション管理センターの閲覧サイトや港区のホームページで「マンション名」「所在地」「認定コード」について公表されます。
公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定マンション閲覧サイト(外部サイトへリンク)」
更新認定
管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ効力を失います。
更新認定申請は、認定機関満了日の前日から起算して1カ月前から可能です。
※更新認定申請に係る手続は、新規の認定申請と同じです。
変更認定
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、変更認定申請書及び添付書類の正本と副本を港区へ提出してください。
※軽微な変更に該当する場合は、変更申請の必要はありません。
軽微な変更については「マンション管理計画認定制度申請の手引き」P19をご確認ください。
変更申請手数料
内容 | 基本手数料 | 加算手数料(※) |
管理組合の運営 | 4,300円 | 2,400円 |
管理規約 | 3,600円 | 2,400円 |
管理組合の経理 | 4,100円 | 2,500円 |
長期修繕計画の作成及び 見直し等 |
8,600円 | 4,600円 |
組合員名簿・居住者名簿 | 2,700円 | 1,600円 |
その他 | 1,900円 | 800円 |
※加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに基本手数料に加算される金額を表します。
手数料の具体例については「マンション管理計画認定制度申請の手引き」P18をご確認ください。
申請先・事前相談予約
港区街づくり支援部住宅課住宅支援係(港区役所6階)
〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号
電話:03-3578-2223
FAX:03-3578-2239
各種様式
- 管理計画確認書(第1号様式)(ワード:38KB) (PDF:170KB)
- 表明保証書(参考様式)(ワード:17KB) (PDF:72KB)
- 取下げ届(第3号様式)(ワード:19KB) (PDF:76KB)
- 管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(第8号様式)(ワード:16KB) (PDF:87KB)
- 管理状況報告書(第5号様式)(ワード:16KB) (PDF:89KB)
- 改善報告書(第7号様式)(ワード:16KB) (PDF:84KB)
関連資料
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2346(内線:2346)
ファックス番号:03-3578-2239
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。