更新日:2025年4月1日
ページID:5912
ここから本文です。
申請方法
- フォーム
雨水流出抑制施設設置のお願い
港区では、水害に強い安全なまちづくりの推進方策の一つとして、雨水の流出を抑制するための「雨水流出抑制施設設置指導要綱」を策定し、住宅・マンション・業務ビルの新築や増改築をする場合、あるいは駐車場を設置する場合などに、その規模に応じて雨水流出抑制施設の設置をお願いしています。
計画書等の申請方法が、令和7年4月1日より電子申請に変わります。
※電子メールでは受け付けしていません。港区電子申請ポータルから申請してください。
港区雨水流出抑制施設設置指導要綱
対象事業及びその事業に対する抑制対策量
対象事業
- 国、東京都、区、公社等が実施する公共的な事業
- 250平方メートル以上の敷地において、個人、民間企業等が実施する建築物の新築若しくは増改築又は駐車場の新設、増設若しくは改修を行う事業
- その他区長が必要と認める事業
抑制対策量
対象事業 | 抑制対策量 |
---|---|
国、東京都、区、公社等が 実施する公共的な事業 |
敷地面積に関係なく、100平方メートルあたり6立方メートル以上 |
個人、民間企業等が 実施する事業 |
敷地面積500平方メートル以上の場合、100平方メートルあたり6立方メートル以上 |
敷地面積500平方メートル未満の場合、100平方メートルあたり3立方メートル以上 |
申請手続の流れ
1.各地区担当と 事前協議(相談) |
・各地区担当と予め電話で予約した上で、窓口でご相談ください。 ・案内図、現況図(増改築時)、抑制施設計画図等を資料としてお持ちください。 |
2.計画書の申請 |
・LoGoフォームの「雨水流出抑制施設設置計画書」のページ(外部サイトへリンク)から申請してください。 |
3.計画書の受理 |
・計画書申請後、内容を審査させていただきます。 ・不備等がなければ、約14日で確認印を押した表紙データ及び添付資料一式を送付します。 |
確認申請・工事の実施 | |
4.変更計画書の 申請・受理
|
・計画の内容に変更が生じた場合は、担当まで連絡していただき、協議してください。変更の内容によっては、変更計画書の申請が必要になります。 ・LoGoフォームの「雨水流出抑制施設設置変更計画書」のページ(外部サイトへリンク)から申請してください。受理までの大まかな流れは、計画書と同様です。 |
5.完了届の申請 |
・工事完了の2か月前を目途に、提出のための事前相談を開始してください。 ・工事写真等の枚数が多い場合、印刷してお持ちしていただく場合があります。 |
6.現場確認の実施 |
・完了届申請後、内容を審査させていただきます。 ・完了届の書類に不備がないことを確認してから日程調整をし、現場確認を実施します。 |
7.完了届の受理 |
・現場確認後に是正工事や書類の修正を行った後、完了届を受理します。 ・不備等がなければ、約7日で確認印を押した表紙データ及び添付資料一式を送付します。 |
届出作成にあたっての資料
計画編
雨水流出抑制施設計画書の作成にあたっては、以下のチェックリスト等を活用し、セルフチェックをかけた上で申請してください。
※標準構造図と形状、仕様が異なる場合は、別途浸透能力がわかる資料を添付してください。
※構造仕様は「東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(東京都総合治水対策協議会)」に準じた構造と
してください。
※再生材料の使用に努めてください。
施工編
雨水流出抑制施設の施工にあたっては、以下のチェックリストを活用してください。特に、施工写真は完了後に不可視部分を確認するために重要であり、完了届の添付書類となりますので不足のないように撮影してください。
完了編
雨水流出抑制施設設置完了届の作成にあたっては、以下のチェックリストを活用してください。
申請書等の様式
申請書等の様式は、以下からダウンロードしてください。
※雨水流出抑制施設設置に関する様式は、利便性向上のため、押印の義務付けを廃止しました。
雨水流出抑制施設計画書(様式1)
雨水流出抑制施設変更計画書(様式2)
雨水流出抑制施設設置完了届(様式3)
計画抑制計算書
敷地面積の内訳と各浸透施設の数量と能力をそれぞれの枠内に入力することによって、雨水流出抑制量を算出し、対象事業に対する雨水流出抑制量の合否を確認することができます。(※PDFファイルの場合には、自動で計算されません。)
ポンプ・オリフィス放流量計算書は、使用するポンプやオリフィスの算定の参考にしてください。
詳細は、作成方法を参照してください。
よくある質問
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部土木課土木計画係
電話番号:03-3578-2217
ファックス番号:03-3578-2369
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。