更新日:2023年9月1日
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東京都マンション管理条例による管理状況届出制度
管理状況届出制度
東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(以下「条例」という。)」を平成31(2019)年3月に制定しました。
この条例に基づき、マンションの管理組合等は、管理状況に関する届出を、令和2(2020)年9月30日までに届け出ることになります。
条例による届出が必要なマンション(要届出マンション)
要届出マンション
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
- 要届出マンションの管理組合は、5年ごとに届出が必要です。
- 要届出マンション以外のマンションであっても、区が、管理不全の兆候があると思われると判断した場合には、その管理組合は、管理状況を届け出なければなりません。
- 要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。
届出方法
届出方法は、以下の2つの方法から選んでください。
インターネットからの申請(推奨)
東京都マンションポータルサイト(外部サイトへリンク)からシステムにログインし、届出事項を入力
※ID、パスワードが不明な場合は、東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課(03-5320-4913)にお問い合わせください。
郵送または直接持参
〒105-8511港区芝公園1-5-25港区役所住宅課(区役所6階)
※郵送などにかかる費用は、自己負担となります。
届出様式
初めて届出を行う場合・届出内容を更新する場合
別記第1号様式(表、裏の2枚があります)
届け出た内容を変更する場合
別記第2号様式(表、裏の2枚があります)
届出事項
管理組合は、管理組合の運営体制の整備、管理規約の設定、総会の開催、管理費及び修繕積立金の額の設定、修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの概要(所在地・マンション名)や連絡先を届け出ます。
それぞれの事項について、有無のチェックと簡単な記述(管理規約の最新改正年など)をします。添付資料等は必要ありません。
届出の期限
要届出マンションは、令和2(2020)年9月30日までに行う必要があります。
まだ未提出の要届出マンションは、すみやかに提出をお願いいたします。
届出の更新・変更
- 要届出マンションの管理組合は、5年ごとに届出が必要です。
- 管理組合は、届出内容に変更が生じた場合に、変更の届出が必要です。
管理状況に応じた調査等の実施
- 調査
届出を行ったマンションや、正当な理由なく届出がないマンションの管理組合や区分所有者等に対しその協力を得て、そのマンションに立ち入り、書類その他物件を調査する場合があります。 - 助言
届出を行った管理組合に対し、管理状況について必要な助言を行う場合があります。 - 指導・勧告
正当な理由なく届出がない場合や、届出内容が事実と著しく異なる場合に、そのマンションの管理組合に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告する場合があります。
問い合わせ先
- 制度についての問い合わせ先(管理状況届出システムのID、パスワードの発行について)
東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課マンション施策推進担当03-5320-4913(直通) - 届出書の記載方法についての問い合わせ先
分譲マンション総合相談窓口03-6427-4900 案内パンフレット(PDF:1,406KB)
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