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東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(以下「条例」という。)」を平成31(2019)年3月に制定しました。
この条例に基づき、マンションの管理組合等は、管理状況に関する届出を、令和2(2020)年9月30日までに届け出ることになります。
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
届出方法は、以下の2つの方法から選んでください。
東京都マンションポータルサイト(外部サイトへリンク)からシステムにログインし、届出事項を入力
※ID、パスワードが不明な場合は、東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課(03-5320-4913)にお問い合わせください。
〒105-8511港区芝公園1-5-25港区役所住宅課(区役所6階)
※郵送などにかかる費用は、自己負担となります。
別記第1号様式 (表、裏の2枚があります) |
(エクセル:86KB) | (PDF:414KB) |
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別記第2号様式 (表、裏の2枚があります) |
(エクセル:90KB) | (PDF:434KB) |
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管理組合は、管理組合の運営体制の整備、管理規約の設定、総会の開催、管理費及び修繕積立金の額の設定、修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの概要(所在地・マンション名)や連絡先を届け出ます。
それぞれの事項について、有無のチェックと簡単な記述(管理規約の最新改正年など)をします。添付資料等は必要ありません。
要届出マンションは、令和2(2020)年9月30日までに行う必要があります。
まだ未提出の要届出マンションは、すみやかに提出をお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2223、2346
ファックス番号:03-3578-2239
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。