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更新日:2020年6月27日
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住宅宿泊事業(民泊)に伴う分譲マンションの管理規約の改正について
管理規約改正の検討について
住宅宿泊新法が平成29年6月に成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(以下「民泊」という。)が可能となります。分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のためには、民泊を認めるのか禁止するのかについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者で十分ご検討いただき、管理規約を改正し明記しておくことが望ましいものと考えられます。
管理アドバイザー派遣について
区では、管理規約の見直しなどを検討されているマンション管理組合に対し管理アドバイザーの派遣を行っています。ご利用を検討される場合は分譲マンション等管理支援事業をご覧ください。
管理規約の改正例について
民泊を認める場合、禁止する場合の管理規約改正例が国土交通省から公表されていますので、国土交通省ホームページ(タイトル:民泊関係改正にあたっての参考資料(平成29年8月))(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2346
ファックス番号:03-3578-2239
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。