ここから本文です。
必要に応じて手指消毒、機械設備による常時換気や窓開け換気をお願いします。また、体調の悪い方は参加をお控えいただく等基本的な感染防止対策の実施をお願いします。
区内にあるマンションの適正な管理、計画的な修繕を促進するために、管理組合などに対して、管理アドバイザーの無料派遣や劣化診断に要する費用の一部を助成します。
管理アドバイザー派遣は電子申請ができます。
※マンション管理に関する業務を、アドバイザーが作業するものではありません。
※管理組合や区分所有者等の紛争の解決や権利調整は行いません。
※管理規約や長期修繕計画書等の作成は派遣内容に含みません。
派遣の費用 |
無料(すべて区で負担) |
---|---|
派遣の回数 |
年度にかかわらず合計10回までが限度 |
派遣場所 |
場所は申請者が用意してください。 |
※相談内容に応じて、以下の資料をお借りすることがあります。
※申込み期限は、2月第2週金曜日までです。
※申請書に記載する利用したい日時の希望日は、申請日から2週間以降の日付にしてください。(土・日曜日も対応可能)
申請の内容に変更が生じたときは、事前に住宅課住宅支援係にお問い合わせの上、管理アドバイザー派遣変更届(第4号様式)を提出してください。
派遣の決定通知を受けた後、事情により派遣の利用を取りやめるときは、管理アドバイザー派遣利用取りやめ届(第5号様式)を提出してください。
マンションの建物・設備について老朽度の調査・診断を実施する場合、費用の一部を助成します。当事業は、申請が予算額に達した場合は、受付を終了いたします。既に診断の契約をしたもの又は既に診断を実施したものは申請できません。申請の前にお問い合わせください。
なお、申請、契約、診断、完了報告及び助成金請求までのスケジュールは下記をご確認いただき十分に余裕のあるスケジュールをご検討ください。場合によっては助成できない場合もありますのでご了承ください。完了報告の最終締め切りは2月末日です。
(参考)スケジュール(案)11月15日に申請した場合
1.申請 | 11月15日 | 7.診断費振込、領収書発行 | 2月下旬 |
2.交付決定通知 | 11月30日頃 | 8.完了報告書提出 | 2月末日 |
3.契約(管理会と診断業者) |
~12月上旬 |
9.交付金額の確定 | 3月中旬 |
4.劣化診断 | 12月15日頃 | 10.助成金請求 | 3月中旬 |
5.報告書作成 | ~1月中旬 | 11.助成金の支払い | ~4月末日 |
6.理事会報告 | ~2月中旬 |
以上のスケジュールをふまえて、時間的余裕をご考慮ください。
《管理組合の場合》
《マンション経営者の場合》
※助成内容は調査・診断に要したもののみです。調査・診断後に要するもの(大規模修繕の見積り、長期修繕計画の作成等)は含まれません。
※同一項目を劣化診断する場合については、この制度に基づく助成を受けた後10年を経過するまで助成の対象にはなりません。
助成額 |
劣化診断に要した費用の2分の1 |
---|---|
上限額 |
50万円 |
助成回数 |
年度内1回限り |
※同一年度内に項目の異なる複数の劣化診断を予定している場合なども1回分の申請しかできません。
※劣化診断に要した費用には、消費税、振込手数料等は含まれません。
※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。アスベスト対策費用助成については、下記へお問い合わせください。
環境リサイクル支援部 環境課 環境指導アセスメント係 TEL03-3578-2492
劣化診断を契約・実施する約2週間前までに、次の各号に掲げる書類を提出し、申請手続きをしてください。
劣化診断費用助成金交付申請は、電子申請ができません。下記書類をダウンロードし、窓口提出か、郵送で手続きをお願いします。
取りやめ届のみ電子申請ができます。(外部サイトへリンク)
《管理組合の場合》
1 | |||
---|---|---|---|
2 |
劣化診断業者の見積書の写し(劣化診断項目がわかるもの) |
||
3 |
建築物の確認済証(確認通知書)及び検査済証の写し *紛失等により、建築確認通知書・検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。 |
||
4 |
延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類 (特殊建築物等定期調査報告書または当該建築物の管理規約・図面の写し) |
||
5 |
劣化診断の実施にかかる総会の議事録の写し |
||
6 |
管理組合の予算書の写し(劣化診断のための予算計上がなされているもの) |
《マンション経営者の場合》
1 | |||
---|---|---|---|
2 |
劣化診断業者の見積書の写し(劣化診断項目がわかるもの) |
||
3 |
建築確認済証(確認通知書)及び検査済証の写し *紛失等により、建築確認通知書・検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。 |
||
4 |
延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていることを証明する書類 (特殊建築物等定期調査報告書または当該建築物の管理規約・図面の写し) |
||
5 |
建物の登記事項証明書 |
||
6 |
商業登記簿謄本(法人の場合) |
||
7 |
住民税又は法人税納税証明書(前年度分) |
助成金交付決定通知を受けた後、事情により申請内容を変更するときは、事前に住宅課住宅支援係にお問い合わせの上、劣化診断費用助成金交付変更申請書(第10号様式)に変更内容に係る変更前及び変更後の書類を添付して提出してください。
助成金交付決定通知を受けた後、事情により劣化診断を取りやめるときは、速やかに劣化診断取りやめ届(第13号様式)を提出してください。
劣化診断費用助成申請取りやめ届は電子申請ができます。(外部サイトへリンク)
劣化診断が完了したときは、次の各号に掲げる書類を提出してください。
1 | |||
---|---|---|---|
2 |
劣化診断業者からの劣化診断報告書(診断の写真を含む) |
||
3 |
劣化診断業者からの劣化診断受託書(診断契約書等)の写し |
||
4 |
劣化診断費用の支払額を証明する書類(診断費領収書の写し) |
完了報告の提出の締め切りは毎年2月末日です。領収書の提出まで含めて、この期間に間に合わないようでしたら、次年度に申請することをご検討願います。(すでに契約、診断しているものに関しては、申請の出し直しはできません。)
助成金確定通知を受けた後、劣化診断費用助成金交付請求書(第16号様式)を提出してください。
※管理組合の場合は、必ず管理組合名義の口座にしてください。
(分譲マンション総合相談窓口では、 分譲マンションの管理や建替え、 改修に関する様々なご相談に、 専門のマンション管理士が総合的にお応えします。
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)
マンション管理の支援、マンション購入希望者に対する管理情報の提供などを目的としたシステムで、個々のマンションの管理組合の運営状況等(建物等の概要、過去の修繕履歴など)を登録し、インターネットを通して閲覧できるようにするほか、管理規約などの書類を電子化して保管することができます。(財)マンション管理センターが実施しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2224・2223・2229・2346
ファックス番号:03-3578-2239
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。